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退職・転職するときは日付に気を付けないと損をする?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

昔は就職したら最後定年を迎えるまで

その会社で働き続ける

「終身雇用制」

でしたが

 

今は転職が活発になっていて

終身雇用制の考え方は

無くなりつつあります。

 

転職・退職するときには

当然、次の就職までの間

 

収入がないといけないので

失業保険の手当について

考えると思いますが

 

「転職・退職する日付」

 

にも注意しておかないと

色々と損することを知っていますか?

 

 

今日は転職・退職の時に

気を付けないといけないことについて

お話しします。

 

 

 

社会保険料の資格について

 

 

転職・退職の時に注意すべき点は

社会保険料をいつまで払うことになるのかです。

 

あなたがサラリーマンとして働いている間は

厚生年金の保険料や

健康保険の保険料といった社会保険料

給料から天引きされています。

 

では、月の途中で退職した場合

社会保険料はいつまで払うことのなるのかというと

 

月の途中で退職した場合

退職した日の

 

「翌日に」

 

厚生年金の被保険者資格を

喪失することとなります。

 

保険料は、資格喪失日が属する月の

前月分まで納める必要があるのです。

 

月末の1日前に退職すると損?

 

 

例えば、月の「末日」に退職した場合は

翌月1日が資格喪失日となります

 

なので、退職した月分までの保険料を納める必要があり

退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料

控除されることになります。

 

一方、月の途中や

月末の一日前に退職してしまうと

その月の社会保険料を払ってないことになります。

 

例えば、8月30日に退職した場合

8月の社会保険料は給料から天引きされません。

 

通常天引きされる健康保険の保険料や

厚生年金の保険料は

天引きされないので

ラッキーと思うかもしれませんが

 

社会保険料が天引きされない分

国民年金の保険料や

国民健康保険の保険料を

自分で払わないといけません。

 

健康保険や厚生年金などの社会保険料

会社と折半することになっているので

 

一般的には

国民健康保険国民年金の保険料を自分が負担するより

厚生年金などの社会保険料を天引きされた方が

保険料が安くなります!

 

なので、給料から天引きはされますが

後々のことを考えると

 

月末に退職して、その月まで

社会保険料を払う資格を持っていた方がいいのです!

 

まとめ

 

もし、今転職や退職を考えている人は

後々のことを考えると

月末に会社を辞めるのがおススメです。

 

月の途中でやめてしまうと

社会保険料の負担がその月から

のしかかります。