ファイナンシャルプランナー直伝の黒字人生構築ブログ

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年金の受給額を上げて老後破産を回避する手段とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

最近、若者は高齢者と比べて

年金をもらう額がかなり低いと言われたり

そもそも少子高齢化

 

「年金をもらう高齢者が多くなり

年金を払う働き手が少なくなるので」

 

 

年金がもらえなくなるかもと

言われていますよね?

 

実際、受給される年金の額は

年々下がっていますが

 

そもそも年金って

 

「どんな種類があるのか」

「現在はどのくらいもらえるのか」

 

そして

「年金の受給額を上げるためにできること」

など年金についての仕組みを

分かっていますか?

 

今日は年金についての仕組みを理解し

「年金がもらえなくなるかも」

という不安を解消し

 

あなたが少しでも年金を多くもらう方法を

お話します!

 

 

 

年金の種類について

 

まず初めに、年金には

どんな種類があるのかについてお話します。

年金は国の制度により決められ

 

年金の保険料の額や

もらえる金額が決まっている

公的な年金と

 

会社が用意したり

あなた自身で作ることができる

任意的な年金の2つがあります。

 

国の年金は3種類ある

 

 

国の年金は

年金をもらうことができる人の

状況によって3種類に分けられます。

 

老齢年金

 

老齢年金は65 歳になった時に

一定期間以上年金に加入している人がもらえます

 

老齢年金には二つあり

老齢基礎年金と老齢厚生年金があり

それぞれもらえる年金額や条件が違います。

 

老齢基礎年金

 

老齢基礎年金は国民年金か厚生年金の保険料を

ある一定期間以上おさめた場合に

おさめた期間に応じて年金額が支給されます。

 

老齢基礎年金は最長で40年間保険料を納めることができ

40年納めれば平成30年は満額である

779300円を受け取ることができます。

 

老齢厚生年金

 

老齢厚生年金は厚生年金の保険料を

ある一定期間おさめ、老齢基礎年金を

貰う資格がある人が受け取ることができます。

 

厚生年金の保険料は

サラリーマンなど自営業者以外しか

払えないので

 

老齢厚生年金はサラリーマンでないと

受け取ることはできません。

 

老齢厚生年金は

会社でもらっていた平均の給与に

保険料を払った期間と係数をかけた額が

支給されます。

 

障害年金

 

 

障害年金とは保険料を一定期間以上納めている人が

加入期間中の病気やけがが原因で

障害をもってしまったときに

その障害の程度(等級)に応じてもらえるものです。

 

障害年金にも障害基礎年金と

障害厚生年金があります。

 

障害基礎年金

 

障害基礎年金は国民年金か厚生年金の保険料を

納めているときに障害をもった場合

 

平成30年だと障害等級2級で779300円

(障害等級1級で779300×1.25)

が支給されるようになります。

 

障害厚生年金

 

障害基礎年金は厚生年金の保険料を

納めているときに障害をもった場合

 

障害等級1級の人は

報酬比例の年金×1.25と配偶者の加給年金

 

障害等級2級の人は

報酬比例の年金と配偶者の加給年金

 

障害等級3級の人は

報酬比例の年金

 

が支給されます。

 

遺族年金

 

 

遺族年金は保険料を一定期間以上納めている人が

加入期間中や受給期間中などに亡くなった場合

条件に応じて遺族に対して支給される年金です

 

遺族年金にも遺族基礎年金と

遺族厚生年金の2つがあります。

 

遺族基礎年金

 

遺族基礎年金は国民年金か厚生年金の保険料を

納めているときに亡くなった場合

遺族に18歳以下の子どもがいる場合に

子の配偶者か子に支給されます。

 

年金額は779,300円+子の加算となります。

 

 

遺族厚生年金

 

遺族厚生年金は厚生年金の保険料を

納めているときに亡くなった場合

18歳以下の子ども、妻、その他親族に

支払われる年金のことです。

 

年金額は

会社でもらっていた平均の給与に

保険料を払った期間と係数をかけた額が

支給されます。

 

会社や自分が作る任意の年金

 

年金には上で紹介したような

公的な年金だけではなく

会社が独自に作る年金制度や

自分で用意できる年金もあります

 

企業年金

 

企業年金とは企業が従業員と給付の内容を約束し

従業員が高齢期になった時に

企業が年金を支給するものです。

 

個人年金保険

 

個人年金保険とは、国民年金や厚生年金などの

公的年金を補てんする

目的で加入する私的年金の1つです。

 

個人年金保険は、契約時に

定めた年齢(60歳、65歳など)から、

一定期間(5年、 10年など)

もしくは一生涯にわたって毎年、

一定額の年金が受け取れる貯蓄型の保険です。

 

確定拠出型年金

 

確定拠出年金とは、会社や自分で出した掛金を

自分自身で運用しながら

積み立てて原則60歳以降に受け取ることのできる

年金のことです。

 

年金は減り続けている

 

 

年金はあなたも感じているように

減ってきています。

まず分かりやすいのが

老齢基礎年金の額が年々減少しています

 

1999~2002年は約80万円/年もらえていましたが

2018年は77,9万に減少しています。

 

2018年は1999年と比べて物価は上がっているので

実質的には年金額以上に下がっています。

 

また、老齢基礎年金だけでなく

老齢厚生年金も下がっています。

老齢厚生年金は

 

会社でもらっていた平均の給与に

保険料を払った期間と係数をかけた額が

支給されるとお話しました。

 

式にすると

 

 

このように2003年以前に働いていた期間が長いほど

老齢厚生年金は多くなり

逆に2003年以後に働いている期間が長いと

老齢厚生年金は少なくなるのです。

 

高齢者の方は老齢厚生年金が多いですが

これから働き出す若者は

 

同じ額の給料で同じ期間働いたとしても

将来受け取れる厚生年金の額が

係数分下がります。

 

もしかすると将来はこの係数が

もっと下がるかもしれません。

 

年金受給額を上げるためにできることとは?

 

 

では、将来年金がもらえなくなるかもしれない

不安に備えてあなたはどんなことができるのかというと

 

年金の繰り下げ受給をする

 

老齢基礎・厚生年金は、

66歳以降に繰り下げて受給することができ

繰り下げ期間に応じて、

1ヵ月につき0.7%年金額が増額されます。

ただし、70歳以降はそれ以上増額されません。

 

例えばあなたが65歳からもらえる老齢基礎年金を

繰り下げて70歳からもらう場合

年金額は0.7×60ヶ月=42%

 

つまり年間でもらえる年金は

1.42倍に増えるということです!

 

仮に年間70万円もらえるはずだった人は

約100万円に増えるのでお得です。

 

もちろんその分65~70歳までは支給がないので

その間に貯金がなくなる可能性もあるので

繰り下げ支給を利用するときに

破産しないか考えましょう。

 

任意の加入をする

 

老齢基礎年金は40年間国民年金か厚生年金を

納めれば満額が支給されますが

40年間納めていない場合

満額以下しか支給されません。

 

通常は20~60歳までしか国民年金の保険料は

払えませんが

 

第一号被保険者(サラリーマンでない方)に限り

60~65歳の間に任意で国民年金の保険料を払い

年金額を満額に近づけることができます!

 

年金額をより多くもらいたい人は

任意で国民年金の保険料を払いましょう!

 

確定拠出年金を利用する

 

ここまでは公的な年金を上げていく方法を

お話しましたが、

 

「国からの年金のみじゃ不安」

という人はぜひ確定拠出型年金を

始めてみましょう!

 

確定拠出型年金は自分でお金を

月5000~68000円出し、それを積み立てていき

将来の年金にするものです。

 

少額から始められるので

不安な人は今すぐ始めてみましょうね!