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国民健康組合は国民健康保険・健康保険と何が違う?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

あなたは自分がどの健康保険に

加入しているのか知っていますか?

 

 

サラリーマンだったら協会けんぽの健康保険でしょうし

自営業者であれば国民健康保険でしょう。

 

ただ、なかにはそのどちらでもない

「国民健康組合」

に加入している人もいます。

 

この国民健康組合は

国民健康保険や健康保険と

異なる特徴を持っているのです!

 

 

 

国民健康組合とは?

 

 

国保組合は、国民健康保険の一種で

同種の事業・業務の従事者で組織されている

健康保険組合団体です。

 

有名なのは医師ですが、そのほかに

歯科医師、薬剤師、弁護士、

税理士、理・美容師、建設業界…‥

様々な業種の国保組合があります。

 

国保組合に加入できるのは

原則、個人の事業所です

(法人は健康保険又は協会けんぽに加入しなければなりません)

 

国民健康保険が市区町村を保険者としているように

国保組合も地域ごとの組織で運営されています。

 

保険料の負担が会社によって違う?

 

 

国民健康組合に加入する従業員の保険料は

ほとんどの場合、定額になっています。

 

事業主の保険料は、多くが定額になっていますが

国民健康保険のように所得額によって変化する

場合もあります。

 

会社の健康保険や協会けんぽの場合は

被保険者の扶養家族には保険料がかかりませんが

 

国民健康組合は国民健康保険法と同様に

被扶養者という概念がありませんので

家族も被保険者として保険料がかかります。

 

保険料の負担について

会社の健康保険や協会けんぽ等のように

従業員分を事業主と従業員で折半負担という

決まりはありません。

 

事業所ごとに決めれるので

従業員本人が全額負担することも

半額を事業主が負担することもあります

 

任意継続の保険料の基準が国民健康組合と
健康保険で違う

 

 

会社や協会けんぽの健康保険の場合

退職後に健康保険の任意継続を選択すれば

 

退職時の標準報酬月額か、28万円の

どちらか低い方が選ばれ

その額に保険料率を乗じたものが

任意継続被保険者の1ヵ月あたりの保険料となります。

 

一方、国民健康組合の場合

退職後に国民健康組合の任意継続を選択すれば

 

退職時の標準報酬月額か

その加入していた国民健康組合全被保険者の

標準報酬月額の平均額か

 

どちらか低い方が選ばれ

その額に保険料率を乗じたものが

任意継続被保険者の1ヵ月あたりの保険料となります。