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就業不能保険に入るべき人と入る必要のない人とは?

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

今日は前回取り上げた就業不能保険に

入るべき人と入るべきでない人について

お話します。

 

 

就業不能保険に入る必要のない人

 

 

入るべきでない人の特徴としては

「サラリーマン」の方です。

 

 

 

 

なぜかと言うと

サラリーマンの方は

病気やケガで働けなくなった時に

最長1年6ヶ月まで

 

傷病手当金

受けることができるからです。

 

 

健康保険の給付は連続して

3日続けて休んだあとの4日目から支給され、

 

1日あたりにもらえる金額は、

給与から割り出した平均的な日給の3分の2で、

実際に休んだ日数分をもらうことができます。

 

 

 

また、勤務先の会社から

休業の特別手当などが支払われていても、

その金額が傷病手当金

(給料の3分の2)より少ない場合は、

 

その差額をもらうことができるので、

保障は手厚いと言えるでしょう。

 

この給付が受けられる会社員の方は、

就業不能保険に加入するメリットは少ないかもしれません。

 

しかし、療養のため、有給休暇を使い切ってしまったり、

療養が長引いた場合、収入減は避けられません。

 

また、病気やケガにより、

いつ重度の障害を負うか分からないため、

不安な方は保険への加入をおすすめします。

 

就業不能保険に入るべき人

 

就業不能保険に入るべき人の特徴としては

「自営業」の方です。

 

 

 

 

なぜかというとサラリーマンの社保と違い、

自営業の人が加入する「国民健康保険」では

傷病手当金を受けることができません。

 

サラリーマンであっても、自営業であっても、

就労不能状態は家計を圧迫してまうものです。

 

そのため、就労不能保険は個人事業主の方にとって

メリットの大きい保険と言えるかもしれません。

 

また、自営業者の場合、就業不能のリスクだけでなく、

 

就業不能による事業不振等の

売り上げ減少リスクが発生しがちです。

 

 

就業不能保険は

そのようなリスクに

備えることができる保険なので、

 

フリーランスや法人代表の方など、

自営業者の方は

積極的に加入を検討してみましょう。