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退職後に見直さなければならない3つの社会保障とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです。

 

定年退職した後は

「旅行に行こうかな」

 

と、自分のやりたいことなど

を考えると思いますが

 

その前にやらなければならないことがあります。

それは、、

 

社会保障の見直し」

 

です。

 

 

サラリーマンだった頃は

健康保険や年金は

会社と折半で払っていましたが

 

定年後に働かなかった場合

自営業者が加入しているものと同じ

国民健康保険になったり

 

年金も厚生年金ではなく国民年金の保険料を

払うことにもなります

 

このように退職後は様々なことを

見直していかないといけません

 

今日は定年退職後に

あなたが見直さなければならない

3つの社会保障についてお話します

 

 

 

健康保険の見直し

 

 

3つの選択肢がある

 

定年退職した後にまずやらないといけないことは

健康保険をどうするか決めることです。

 

サラリーマンの場合

協会けんぽの健康保険に入っていますが

 

協会けんぽの健康保険には

会社に社会保険制度のある

サラリーマンしか入れないので

 

同じような保障を受けたいなら

次の3つのうちどれかを選択しないといけません。

 

配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる

 

配偶者または親族が健康保険に加入していれば

その被扶養者になることができます。

 

配偶者または親族が「被扶養者(異動)届」を

勤務先に提出することによって被扶養者になれます。

 

退職時に加入している健康保険の
任意継続被保険者になる

 

任意継続被保険者とは

退職日までに健康保険の被保険者期間が

継続して2ヵ月以上あれば

 

退職時に加入している健康保険に

2年間加入し続けることができる制度です

 

被扶養者もあわせて任意継続にすることができます。

 

退職時に加入していた健康保険組合または

協会けんぽに退職日の翌日から

20日以内に所定の申請書を提出することにより

任意継続することができます。

 

国民健康保険に加入する

 

市区町村が運営する国民健康保険に加入します

退職日の翌日から14日以内に

市区町村の窓口に届け出ることによって加入できます。

 

任意継続と国民健康保険
どちらが保険料が安いか?

 

まず、任意継続か国民健康保険に加入するか選ぶ前に

誰かの被扶養者になれないのか考えましょう。

被扶養者になれば健康保険料を払わずに済みます

 

任意継続の場合、その保険料は

退職時の標準報酬月額×9.63%~10.61%となります。

ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は

 

「標準報酬月額は28万円」

 

となるのです。

 

一方、国民健康保険の保険料は

退職者の前年の所得金額を基礎として算出され

 

国民健康保険料=前年の所得金額×8.63%+42,070円

(横浜市、年額)

 

となります。

ただし、上限は73万円になります。

 

どちらが安いのか計算して

安い方を選びましょうね!

 

雇用保険の見直し

 

 

退職後の働き方、基本手当を受け取るかに影響

 

定年退職した後も働きたい場合

自己都合退職と同様の日数で

失業保険から

基本手当が支給されます。

 

ただし、失業保険は

求職活動をしていないと

通常は給付金がもらえません

 

では、定年退職後にすぐに求職活動をしないと

基本手当がもうもらえないのかというと

実はそうではないのです。

 

失業保険には受給期間延長

という制度が用意されており

受給期間の延長手続きを行うと

本来の受給期間1年に加え

最長1年間延長されます。

 

1年間の間、これからどうするのか

考えたり休んだりすることができます!

 

ただし、受給期間延長の手続きは、

離職日の翌日から2ヵ月以内に申請しなくてはなりません

 

年金の見直し

 

 

退職した後、最後に考えないといけない問題は

年金です!

 

年金は65歳から受け取れますが

受け取り開始の時期と金額を変化させることができるので

あなたはいつから受け取るか考えないといけません。

 

また、あまりに多くの年金を受け取りながら

働くと在職老齢年金の制度により

年金額を一部停止されることになります。

 

では、退職した後に考えないといけない

3つのポイントについてお話します!

 

年金の繰り下げ受給について

 

老齢基礎・厚生年金は、

66歳以降に繰り下げて受給することができ

繰り下げ期間に応じて

 

1ヵ月につき0.7%年金額が増額されます。

ただし、70歳以降はそれ以上増額されません。

 

例えばあなたが65歳からもらえる老齢基礎年金を

繰り下げて70歳からもらう場合

 

年金額は0.7×60ヶ月=42%

つまり年間でもらえる年金は

1.42倍に増えるということです!

 

仮に年間70万円もらえるはずだった人は

約100万円に増えるのでお得です。

 

もちろんその分65~70歳までは支給がないので

その間に貯金がなくなる可能性もあるので

繰り下げ支給を利用するときに

破産しないか考えましょう。

 

任意の加入をする

 

老齢基礎年金は40年間国民年金か厚生年金を

納めれば満額が支給されますが

 

40年間納めていない場合

満額以下しか支給されません。

 

通常は20~60歳までしか国民年金の保険料は

払えませんが

 

第一号被保険者(サラリーマンでない方)に限り

60~65歳の間に任意で国民年金の保険料を払い

年金額を満額に近づけることができます!

 

年金額をより多くもらいたい人は

任意で国民年金の保険料を払いましょう!

 

在職老齢年金を理解する

 

在職老齢年金とは厚生年金をもらいながら

70歳未満の人が厚生年金に加入して働いた場合や

厚生年金をもらいながら

70歳以上の人が厚生年金の事業所に勤めた場合に

 

基本月額(老齢厚生年金額の1/12)と

総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)

の合計に応じて

 

年金の一部または全額が

支給停止となる仕組みのことです。

 

老齢厚生年金は早い人で60歳から受け取れるので

60歳以降で注意しておかなければなりません。

 

 

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