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相続の時に役に立つ配偶者居住権とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusuekeです!

 

平成30年7月の通常国会で新しく決まった

「配偶者居住権制度」

について知っていますか?

 

 

この制度が出来たことにより

わずかな預貯金と不動産を相続されたときに

困っていた問題が解決されることが期待されます!

 

今日は配偶者居住権制度について

どんな制度なのかと

どう活用できるのかについてお話します

 

なぜ配偶者居住権が出来たのか?

 

 

なぜ配偶者居住権ができたとかというと

これまで配偶者は、相続が発生した時

相続分の関係から今まで住んできた家を

出なければいけなくなったり

 

家を財産として受け取ることができても

現金をほとんど手にすることができないなど

様々な問題がありました。

 

この問題を解決するために

居住権と所有権を分けて回避しようということで

配偶者居住権という制度ができました

 

配偶者居住権とは?

 

 

「配偶者居住権」とは

配偶者が相続財産である建物に

相続開始のとき居住していた場合

 

その居住建物を無償で使用や

収益をする権利を言います。

 

また、そこにどのくらい居住できるかによって

短期居住権と長期居住権に分かれます。

 

短期居住権の場合

配偶者が相続開始の時に無償で居住していれば

 

どんな人でも手に入れることができる権利で

相続開始から6ヶ月までは続けて無償で

居住できるという権利です

 

長期居住権の場合、

配偶者が相続開始の時に

無償で居住していることに加えて

ある条件を満たした場合手に入れられます。

 

ある条件とは

 

①遺産の分割によって配偶者居住権を

取得するものとされたとき

 

②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

被相続人と配偶者との間に

配偶者に配偶者居住権を

取得させる旨の死因贈与契約があるとき

 

など、遺産分割協議は遺言書でしっかりと決められた

場合に得られる権利です!

 

長期居住権は第三者対抗要件として

居住権登記をすることも可能です。

 

ただ、注意して欲しいのが

遺産分割において配偶者居住権は

財産として考慮されるため

配偶者の他の財産の取り分が減ることになります。

 

また、長期居住権は存続期間の満了前であっても

配偶者の死亡と共に消滅し配偶者の相続人が

配偶者の義務を相続することになります

 

どのように配偶者居住権(長期)を活用できるのか

 

 

改正後は相続した居住用財産に

所有権と配偶者居住権という2つの権利が出てきます。

なので、

 

例えば、相続人が配偶者と子どもだった場合

「配偶者に居住権、子どもには所有権」

と1つの資産をを2つに分けて

それぞれに与えることができます。

 

例えば、相続人が

配偶者と子ども1人だとします。

 

相続税評価額3000万円の

被相続人の居住用不動産と

預貯金500万円を相続された場合

 

今までだと相続財産3500万円を

ともに1750万円ずつ分けられることになります。

 

なので、配偶者は家に住み続けたいので家をもらい

子どもは残りの財産500万円をもらうことになるのですが

 

本来子どもは1750万円相続できる

ことになっているのに

 

500万円しかもらえないので不満ですし

配偶者も現金がもらえないので

老後に苦労することになります。

 

このように不動産の相続は

様々な問題がありましたが

 

配偶者居住権を利用すれば

3000万円の不動産を

1500万円の所有権と

1500万円の配偶者居住権に分けて

 

配偶者と子どもはそれぞれ

1500万円ずつ相続することができます。

こうすれば現金も250万円ずつ

相続できるので

 

子どもも配偶者も

困らなくなります!

 

これから相続の際に

是非使用してみて下さいね!