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誰でもできる生前贈与を使った相続税対策とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

前回も話したように

平成27年度から相続税に関する法が変わり

相続税を納めなければならない人が

増えました!

 

それまでは法定相続人分を無視しても

5000万円までは相続をしても

相続税がかかりませんでしたが

 

これからは3000万円を超えると

相続税がかかるようになります!

 

なので今後は相続税を抑えるために

様々なことをやっていかないと

無駄に相続税を納めることになります

 

今日は相続税を抑える対策として

条件がそろえばできる贈与を使った

対策方法についてお話します!

 

 

 

なぜ相続税対策が必要なのか?

 

 

なぜ相続税対策をするのかというと

対策をすることであなたが本来払う必要のある

相続税の額を減らすことができるからです!

 

相続税(相続にかかる税金)とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を

相続で受け継いだ場合や

 

遺言によって遺産を受け継いだ場合に

その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金です。

 

相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、

金額に応じた相続税率が適用され

相続税を納めないといけないことになります。

 

法定相続人1人 3600万円

法定相続人2人 4200万円

法定相続人3人 4800万円

法定相続人4人 5400万円

 

法定相続人とは

法で定められた相続をする人で

亡くなった方の配偶者・子ども・親・兄弟などが

法定相続人になる可能性があります!

 

例えば、法定相続人が2人であれば

遺産が4200万円を超えなければ

 

相続税を納める必要はありませんし

遺産が4200万円を超えていれば

納める義務がでてきます。

 

「じゃあ、法定相続人が二人だった場合

遺産が4200万円を超えていたら必ず相続税

払わないといけないのか?」

 

というとそうではないのです!

 

相続税対策をすることで

相続税の対象となる遺産の額を減らしたり

することができるのです!

 

生前贈与を使った相続税対策とは?

 

 

相続税対策には様々な方法がありますが

今日は条件がそろえばできる

贈与を使った相続税対策について

お話します

 

教育資金贈与で1,500万円まで非課税に

 

 

父母や祖父母などの直系尊属から

教育が必要な30才以下の者に教育資金を贈与する場合

一定の要件を満たすことで最大1500万円を

控除することができる制度があります!

 

この制度を利用するためには

2019年3月31日までに行われた贈与であることや

 

贈与の目的が

入学金や授業料など学校等に支払われる費用や

 

学習塾や習い事の月謝など

学校以外の教育サービスにかかる費用に

使用するためであることが条件になります!

 

この制度を利用するためには

金融機関に教育資金口座を開設し

税務署に本制度の申告書を

提出することなどが必要です。

 

孫に教育資金をしたい人はぜひこの制度を

活用していきましょう!

 

結婚・子育ての贈与で相続対策

 

 

20歳以上50歳未満の子に対して

直系尊属(父母や祖父母など)から

 

結婚・子育て資金の贈与を行うと

最大1000万円を控除することが

できる制度があります!

 

この制度を使うには

2015年4月1日から2019年3月31日までに

 

金融機関に申し込んで作る専用口座に振り込み

領収書を提出するなど所定の要件を満たして

手続きを行う必要があります。

 

配偶者控除で相続対策

 

配偶者控除とは

結婚してから20年以上経過した夫婦間で

居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合

最大2000万円を控除することができる制度のことです!

 

不動産の持ち分を事前に贈与しておくことで

相続時の相続財産を減らすことができ

節税につながります。

 

注意してもらいたいのが

この配偶者控除は一度しか適用出来ない

という点です。

 

この制度を使った場合

贈与税額がゼロ円の場合でも

贈与税申告の手続きを行う

必要があります。

 

住宅資金取得贈与で相続対策

 

 

父母や祖父母などの直系尊属から

居住用家屋の新築や増改築を

行うための資金を贈与してもらう場合

 

一定の要件を満たすことで

最大3000万円を控除することが

できる制度があります!

 

この制度を利用するためには

2019年6月30日までに行われた贈与であることや

贈与を受けた者(受贈者)が20才以上で

所得が2000万円以下であることに加えて

 

居住物件の床面積が50~240平方メートルで

床面積の1/2以上を居住用とすること等の条件を

満たす必要があります。

 

贈与の期間と住宅の種類によって

控除できる額が300万円~3000万円に

変化します。