ファイナンシャルプランナー直伝の黒字人生構築ブログ

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知らないと損をする名義預金の落とし穴とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

父親が亡くなってから

どのくらい遺産があるのかを調べていたら

 

専業主婦だった母の名義で多額の預金があったり

孫の名義で作った預金が見つかったりすることが

よくあります。

 

 

口座の名義が母や孫になっているので

父の遺産でないと思い

相続の対象から外すことがありますが

 

実はこの預金も父親の相続として

相続税になることを知っていますか?

 

このような預金のことを「名義預金」と

いうのですが

このことを知らないと

 

「贈与することで相続税対策を

したつもりができていなかった」

 

相続税を少なく申告したせいで

後で罰金をもらった」

 

 

など損することになります!

 

今日はどのような場合に

名義預金と判断されて相続税が課税されるかと

名義預金と判断されないためには

どうすればいいのかについてお話します。

 

 

 

名義預金と判断される条件とは?

 

 

預金が名義預金かどうかは

次の3つのポイントで

判断されます!

 

名義人はその預金が自分のものであることを知っていたか

 

亡くなった人が

孫や妻のために、自分の名前ではなく

孫や妻の名前を名義にして預金口座を作り

そこにお金を入れていた場合

 

寝意義人はその預金が

自分のものであると知りません。

 

つまり、贈与する人と

贈与される側で意思疎通ができていないので

贈与されたことにならず

その預金は名義預金とみなされる可能性が高いです

 

孫や妻に資産を残したい人は

特に気を付けましょうね!

 

その預金を名義人が自ら管理していたか

 

預金が自分のものであると

知っている場合でも

 

通帳や印鑑を名義人(贈与者)以外が保管している場合は

贈与したとみなされず

名義預金とみなされる可能性が高いです

 

その預金のお金は誰がどうやって手に入れたか

 

預金が自分のものだと知っていて

その預金の通帳を自分で管理し

使っていたとしても

 

その預金のお金が妻ではなく夫のお金だと

みなされれば名義預金となる可能性が高いです。

 

例えば、専業主婦の場合

夫が生きている間は、

給料を妻の名義の口座に入れ

そこから生活費などにあてることがよくあります。

 

なので、専業主婦の預金には

生活費のあまりの預金が多く余っている場合が

よくあります。

 

この余った専業主婦の妻名義の預金は

妻自身の財産と思いこんでいるケースが多くありますが

法律のうえでは

 

夫が取得した財産は夫のもの

妻が取得した財産は妻のものと考えるのです。

 

夫の生前にもらった給料の余りが

数千万円もある場合

その妻が財産を得ることは不可能なので、

妻名義の預金は夫の財産であるとみなされます。

 

なので妻名義の預金は「名義預金」

として夫から妻に相続されたことになり

相続税が課税されます。

 

名義預金と判断されないためにできることとは?

 

 

名義預金と判断されないために

3つことができます!

 

贈与契約書を作成する

 

贈与契約書とは、生前贈与など

誰かに無償でものや金銭などを

あげるときに作る契約書のことです。

 

この契約書を作れば

誰が見ても贈与したという証拠ができるので

名義預金対策になります。

 

銀行振込で贈与する

 

家族の間でのお金のやり取りで

銀行振込をしたりするのは、

少し大げさかもしれませんが

 

名義預金と判定されないためには

欠かせない証拠になるので

 

贈与する人の口座から

受贈者の口座に振り込みをして

贈与したという証拠を

残しましょう!

 

通帳や印鑑は贈与された人が管理する

 

通帳や印鑑の管理を

贈与する人がしていた場合

そのままだと名義預金になります。

 

孫の名義で口座を作る場合は

未成年の間は通帳や印鑑を

保護者に預け管理させましょう!