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誰でもできる生前贈与を使った相続税対策とは?

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

前回も話したように

平成27年度から相続税に関する法が変わり

相続税を納めなければならない人が

増えました!

 

それまでは法定相続人分を無視しても

5000万円までは相続をしても

相続税がかかりませんでしたが

 

これからは3000万円を超えると

相続税がかかるようになります!

 

なので今後は相続税を抑えるために

様々なことをやっていかないと

無駄に相続税を納めることになります

 

今日は相続税を抑える対策として

誰でもできる贈与を使った

対策方法についてお話します!

 

 

 

なぜ相続税対策が必要なのか?

 

 

なぜ相続税対策をするのかというと

対策をすることであなたが本来払う必要のある

相続税の額を減らすことができるからです!

 

相続税(相続にかかる税金)とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を

相続で受け継いだ場合や

 

遺言によって遺産を受け継いだ場合に

その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金です。

 

相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、

金額に応じた相続税率が適用され

相続税を納めないといけないことになります。

 

法定相続人1人 3600万円の非課税枠

法定相続人2人 4200万円の非課税枠

法定相続人3人 4800万円の非課税枠

法定相続人4人 5400万円の非課税枠

 

法定相続人とは

法で定められた相続をする人で

亡くなった方の配偶者・子ども・親・兄弟などが

法定相続人になる可能性があります!

 

例えば、法定相続人が2人であれば

遺産が4200万円を超えなければ

相続税を納める必要はありませんし

 

遺産が4200万円を超えていれば

納める義務がでてきます。

 

「じゃあ、法定相続人が二人だった場合

遺産が4200万円を超えていたら必ず相続税

払わないといけないのか?」

 

というとそうではないのです!

 

相続税対策をすることで

相続税の対象となる遺産の額を減らしたり

することができるのです!

 

生前贈与を使った相続税対策とは?

 

 

相続税対策には様々な方法がありますが

今日は贈与を使った相続税対策について

お話します

 

110万円の範囲で贈与する

 

 

個人に対して無償で財産を譲ることを

贈与といいます。

 

贈与は贈与された財産が

1年間(毎年1月1日から12月31日)で

110万円を超えると贈与税が課税されてしまいますが

110万円の範囲なら税金は取られません

 

また、贈与税は贈与を受けた人が払うものです。

 

このため、年間110万円を超えない範囲で

生前贈与を行えば

課税対象となる相続財産を減らすことで

節税効果を得ることができるのです!

 

例えば、相続人が配偶者と子ども1人しかおらず

相続財産が5000万円あったとします

 

この場合、4200万円までは

相続税の課税対象になりませんが

800万円に対して相続税の課税対象とみなされ

相続税がかかることになります!

 

そこで10年間子どもに毎年100万円ずつ贈与すれば

相続資産は4000万円まで減り

4200万円の相続税の非課税枠に収まるのです。

 

ただし、注意しなければならないのが

相続発生から3年以内に発生した贈与は

相続時の課税財産として計算する必要があるため

できるだけ早くから計画的に贈与を行うことが必要です

 

また、有効な生前贈与が

行われていたことを証明できるように、

贈与契約書を作成しておきましょう。

 

これを作っていないと贈与が行われたことを証明できず

相続財産とみなされることになる可能性が

出てきます。

 

未成年への贈与は保険を使おう!

 

「生前に毎年贈与すると、

うけとった子どもや孫が

無駄遣いしそうで怖い」

 

 

という人は生前贈与と保険を組み合わせましょう!

 

どういうことかというと

例えば父から子どもに1100万円を

10年に分けて贈与したいとします。

 

父から子へ年間110万円を贈与後に

子はその110万円で

年払い110万円の生命保険に加入します。

これを10年間繰り返すのです。

 

生前贈与をしたお金で生命保険に加入してもらうことで

無駄遣いを防ぎ、また万が一の際には

子や孫の保険にもなるため

安心して贈与ができるという効果があります。

 

子や孫が贈与を受けたお金で

自分で保険に加入するという方法ですので

受け取る保険金は相続税ではなく

所得税の対象となり節税効果が生じることもあります。