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遺言書ではできない3つの内容とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

あなたは将来遺言書を書く時が来るかもしれません。

遺言書はあなたの親のものや

テレビで目にしたことがあるかもしれませんが

亡くなった方の大切な思いが書いています。

 

いざあなたが遺言書を書く時にも

残された人に向けて様々なことを

書くと思いますが

 

「遺言書ではできることとできないこと」

があることを知っていますか?

 

 

例えば

「私が死んだら子の○○は配偶者と別れなさい」

といった内容を書いていたとしても

実行されません。

 

「書いたことが何でも実行される

魔法の紙にはならないということです」

 

今日は遺言書でできることとできないこと

についてお話します!

 

 

 

遺言書とは?

 

 

遺言書とは、亡くなった人である

被相続人が最後の想いを伝えるお手紙です。

 

相続人同士が遺産相続でモメたりしないように、

より簡易的でスムーズに相続手続きが

できるようにするためには

欠かすことができないものと言えます。

 

また、遺言書の内容は法定相続分よりも優先されます。

どういうことかというと

 

例えば、相続人が被相続人

配偶者と子ども1人のみで

2000万円の相続財産があった場合

 

法定相続分に従うと

配偶者と子どもにそれぞれ1000万円ずつ

になりますが

 

遺言書に

「子どもに1500万円、配偶者に500万円相続する」

という内容が書かれていた場合

その内容が優先されます(ただし遺留分は守られます)

 

また遺言書には

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の

3種類の遺言方法があります。

 

遺言書でできること

 

 

財産処分と相続と身分の三つについては

遺言書で行うことができます。

 

財産処分でできること

 

財産処分に関することについて

遺言書に書いて実行できることは

「第三者への遺贈」

があります。

 

遺言書にお世話になった人など

相続人以外の人にも財産を贈与すると書けば

実行することができます。

 

また、

「社会に役立てるための寄付」

をすることもできます

 

例えば、遺言書に社会福祉団体や公的機関などの

公共のために財産を役立ててもらうため

また菩提寺などへの財産を寄付すると書けば

実行することができます。

 

また、信託銀行などに

財産を管理・運用してもらうための

信託設定をすることができます

 

相続に関してできること

 

まず1つ目は

法定相続分と異なる割合の指定をすることができる

ということです。

 

例えば、法定相続分では

配偶者と子どもで半分ずつ相続することになっていても

配偶に3、子どもに1といった割合で

相続させると書けば実行されます。

 

 

2つ目にに相続人ごとに

相続させる財産の指定ができます

 

相続人それぞれに、不動産を相続させるのか

不動産ならどれを相続させるのかなど

誰に何の財産を相続させるのかを指定できます

 

3つ目に5年間遺産分割の

禁止をさせることができます

 

遺言書に遺産分割を一定期間禁止すると書くと

株式や不動産、事業用資産などの財産を、

相続開始から5年間は分割を

禁止できることができるのです

 

身分に関することでできること

 

 

まず1つ目が子どもの認知です。

婚外の子を認知することができ

認知された子は相続人となることができます。

なので、相続人が増えることになります

 

反対に法定相続人の廃除、またはその取消も

遺言書に書けば行うことができます

 

遺言書ではできないこと

 

 

結婚・離婚、養子縁組・離縁など双方合意が必要なもの

 

「私が亡くなったらCさんを私の養子にする」

など、双方の合意がいるものを

遺言書に書いても効果はありません。

 

特定の負債を特定の相続人に負担させる内容

 

遺言書を書いた人に借金があった場合

「私の抱える2000万円の借金を

Dさんに相続させる」

 

等といった内容を遺言書に書いても

効果はありません。

 

(遺留分を超えて)相続人以外に相続させること

 

遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人には

遺産について遺言によっても奪うことのできない

相続財産に対する割合部分のことです。

 

法律上保証された割合なので

相続人の遺留分を無視して

 

特定の相続人に財産の

全部を相続させる旨の遺言をしても

遺言自体は無効とはなりません。

 

しかし、遺留分を侵害された相続人から

取返し(遺留分減殺請求)を

求められる可能性があるので

 

確実に遺言書に書いた金額通りに

相続できるか分かりません。

 

 まとめ

 

遺言書はできることとできないことがあります。

遺言書を書くときには今日の内容を

 

しっかりと把握して

できることとできないことを

理解して書きましょうね!