ファイナンシャルプランナー直伝の黒字人生構築ブログ

お金の知識ゼロの20代に真のお金の知識を発信中

「家族信託」と「成年後見人制度」どちらを利用すべきか3分で伝授します!


こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

自分の判断能力が落ちた時に

自分の財産管理を任せる方法として

「家族信託」と「成年後見人制度」

の2つがあります

 

 

どちらを使っても

あなた以外の人に自分の財産を

任せることができるのですが

2つの制度の違いって分かっていますか?

 

違いを分かっていないと

自分の財産を将来上手く活用

できないことになります!

今日は2つの制度の違いについてお話します。

 

 

家族信託とは?

 

 

家族信託とは、

不動産や預貯金などの財産を持つ人が

信頼できる家族に一部または全部の財産を託し

 

自分の老後や介護等で

使うときに給付するといった

管理・処分を家族に任せる

財産管理の方法ことです。

 

将来、あなたの親が認知症になった場合

親の介護費を、親の所有する不動産などの

財産から払いたいとき

 

家族信託を契約しておかないと

親の財産を自由に動かすことができません。

家族信託は判断能力を失った親など

 

財産管理を委託した人の財産を

自由に動かすために使える良い方法です

 

成年後見人制度とは?

 

 

成年後見制度も同様に

認知症などにより判断能力が十分でない方の

財産を守るために、家庭裁判所に申立てをして

その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 

成年後見人制度で後見人を任された人は

財産管理だけでなく

様々な援助をする義務があります。

 

成年後見人制度には

「法定後見人」と「任意後見人」

の2つの種類がありますが

制度の内容にほとんど違いはなく

 

成年後見人の制度を使おうとして

後見人を選ぶときに、

 

本人の判断能力が不十分になる

前なら「任意後見人」

後なら「法廷後見人」になります

 

 

家族信託と成年後見人制度の違いとは?

 

存続期間

 

 

「家族信託」の場合

信託を委託した人が亡くなっても

 

家族信託に記された内容で受益権が

どんどん移っていくので、家族信託の効果が

存続する期間は自由に決められます。

 

例えば、最初に受益権を自分にし

自分が亡くなったら自分の配偶者に

受益権を相続させ、

 

配偶者もなくなったら次は親戚のAさん‥‥

という風に受益権を設定することで

財産が亡くなるまで自分の次の代まで

相続させることができます

 

一方、「成年後見人制度」の場合

成年後見人制度を申し込み

その委託した人が亡くなったらそこで

成年後見人の存続は無くなります。

 

つまり委託者が亡くなれば

後見人は財産の管理をしなくてもよくなるわけです。

 

任せた人に与えることのできる権利

 

「家族信託」の場合

財産管理を任せられた受託者は

委託者からの財産を委託者の意思を反映させて

自由に運用することができます。

 

例えば、委託者が受託者に任せた不動産は

いつでも自由に売却していいという意志があれば

委託者本人でなくても不動産を売却できます。

 

一方、「成年後見人制度」の場合

後見人に選ばれた人は

被後見人の財産管理に加えて

身上監護の権利も与えられます

 

身上監護とはその被後見人の

身の回りのことも行う義務がありということで

例えば、被後見人が老人ホームに入居する場合

その契約を行うことができます。

 

家族信託と同じように

財産管理を行う権利もありますが

家族信託よりも、任せられた財産を自由には

動かすことができません。

 

例えば、その被保険者の生活費や

老人ホーム代を引き出すなどの

権利しかありません。

 

特に不動産について自由に売却することは難しいですし

財産の管理状況についても

裁判所に随時報告しないといけません。

 

制度を使った時の費用

 

 

「家族信託」を使った場合

信託財産の額によりますが

費用は30~100万円ほどとなります。

また、費用は一度きりしかかかりません。

 

一方、「成年後見人制度」の場合

初期費用で10万円ほど。

 

さらに後見人制度の開始から終了までに

後見人や後見監督人に

月2~3万円の費用がかかります

 

まとめ

 

家族信託は財産の運用を

自由にすることができますが

 

身上監護の権利はないので

委託者は信託の際に細かく

意思を示さないといけません。

 

また、成年後見人制度は

財産の運用は不自由ですが

身上監護の権利があるので

老後の生活の心配を無くすことができます。

 

どちらも財産管理を

任せるということは一緒ですが

 

全然違う役割で使うことができるので

制度を使う本人の目的に合わせて

使い分けていきましょうね!