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親の介護が必要になった時に使える制度とは?

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

自分の親が介護を必要とする状況になった時

 

要介護認定の手続きをしたり

施設を探したり

車いすや住宅改修を行ったり‥‥

 

 

 

自宅で介護するにも

施設に介護をお願いするにしても

かなり手間と時間がかかります。

 

また、親の介護のために

離職しようと考えているかもしれません。

 

今日は親や親戚に介護が必要になった時に

どのくらい介護のために会社を休めるのかや

 

給料が出ない分を

どのくらい保障してくれるのか

についてお話します!

 

これを聞くことでそもそも

あなたは会社を離職する必要が無くなるかも

しれません。

 

 

 

 

 

3つの制度が使える

 

実はあなたの親や家族に介護が必要になったら

会社員の場合、3つの制度を使い

介護の負担を減らし、介護と仕事を

両立させることができます!

 

3つとは何かというと

 

①介護休業

②介護休暇

③所定外労働時間が無くなる

 

です!

 

介護休業とは?

 

 

 

介護休業とは負傷や疾病、

身体もしくは精神上の障害によって、

 

2週間以上の期間にわたり

常時介護が必要な状態にある対象家族を

介護するための休業のことで最長93日お休みできます。

 

また、介護休業の間は会社から給料が出ない代わりに

介護休業給付金というものが雇用保険から支給され

数字にすると

 

「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」

 

という金額が支給されます。

 

例えば月に30万円の賃金をもらっていた人が

10日間、介護休業で休んだ場合

1万円×10日×67%=67000円

が支給されます。

 

また、介護休業は介護対象一人につき

最大93日までですが

93日間を3回まで分割して

使ってもよいのです。

 

例えばあなたのお母さんの介護で

介護休業を取るときに

50日、30日、13日

と計3回に分けて休業できます。

 

ただし、

•日雇いの労働者

•労使協定で定められた一定の労働者

 

などは介護休業の対象とならないので

注意が必要です。

 

「93日も休めるし離職しなくても大丈夫」

 

と思うかもしれませんが

介護の平均日数は約5年です。

 

93日では全く足りません。

介護休業は親の介護を継続的にするという

目的で休むのではなく

 

要介護認定の手続きをしたり

施設を探したり

車いすや住宅改修を行ったり‥‥

 

といった介護前の準備の期間にしましょう!

 

介護休暇とは?

 

 

 

 

介護休暇とは1年間で最大5日間、

介護対象が2人以上の場合は

10日間取得することができる制度です!

 

当然ですが、有給休暇とは別の休暇となります。

休暇の取得は1日単位もしくは

半日単位で取得することができます。

 

介護休暇をどう使うのかですが

介護休暇は短期間しか取れないので

 

介護する人に何か一大事が起きた時など

緊急のトラブル時に休む目的で

介護休暇を使いましょう!

 

また、

 

•日雇い労働者

•雇用期間が6ヶ月未満の労働者

•1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

•半日単位での介護休暇取得が困難な業務に

従事している労働者

 

などのかたは介護休暇を

利用できないので

注意が必要です!

 

所定外労働を免除

 

 

 

 

介護休業や介護休暇など

休めること以外だと

 

所定外労働時間の免除ができ、

介護を必要とする家族1人につき、

介護の必要がなくなるまで、

残業の免除を請求できます!

 

仕事と介護を両立したい人は

この制度を活用しましょう。

 

まとめ

 

 

親の介護が必要になったら

やらないといけないことがたくさんあります。

上に書いたような制度を活用して

しっかりと準備をしていきましょう!

 

また、福祉に力を入れている会社だと

会社の制度に介護休業の仕組みが

あるかもしれません。

 

「近々親の介護が必要かも?」

と思っている人は

今すぐ会社の制度を確認してみて下さいね!