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出産と育児の時にパパママが使える制度とは?

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

先日、積水ハウス

「男性の育休は必ず一ヶ月取るように」

という制度を導入しました!

 

女性だけでなく男性も

充分な時間と休んでもらい

仕事と育児を両立してほしいということで

様々な会社が育休を進めていますが

 

「そもそもあなたは出産や育児で

どのくらい休めるのか?」

 

「休んだ時にどのくらい収入が

保障されているのか?」

 

知っていますか?

 

休めるのはいいけど、

どのくらいお金が保障されているかや

休める期間を知っておかないと

 

「子どもをいつ保育園にいれるか」

 

心配ですし、休んでいても

お金のことを考えてしまいます。

 

今日は、出産・育児の時に

あなたはいつまで休めて

いくらの収入保障があるのかについて

お話します!

 

 

いつまで休めるのか?

 

 

ます、出産や育児の時に

いつまでお休みすることができるのかについて

お話していこうと思います。

 

出産や育児では

 

①産前産後休業

育児休業

③パパママ育休プラス制度

 

などの制度を使うことができます。

 

産前産後休業とは?

 

 

産前産後休業とは出産予定日の

産前42日(6週間)と出産予定日の産後56日(8週間)を

出産に備えて休むことのできる制度です。

 

 

妊娠が分かったらだれでも

会社に申請することができます。

 

「産休が認められるのは

正社員だけじゃないの?」

 

なんて誤解されがちですが

契約社員でもパート社員でも取得できます。

 

「出産予定日とずれたらどうなるの?」

 

もし、出産日が遅れた場合も、早まった場合も、

出産日の翌日から産後休業8週間を取得できます。

 

育児休業とは?

 

 

1歳に満たない子どもを養育する男女、

すなわちパパでもママでも会社に申し出れば、

 

子どもが1歳を迎えるまでの間で

希望する期間の休業が認められ、

育児に当てることができます。

 

 

 

さらに、1歳になっても保育園が見つからないなどの

一定条件を満たした際には、

1歳6カ月までの育休延長が可能です。

 

また、2017年10月からは、
1歳6カ月時点でも                                                                

保育園が見つからないなどの場合は、

2歳まで育休延長が可能になりました。

 

 

妊婦であればだれでも申請できる産前産後休業とちがい、

要件を満たす男女の会社員のみしか

育児休業できません。

 

契約社員などでも取得は可能ですが、

有期の労働契約が結ばれている場合、

 

申請時において1年以上雇用されていなかったり、

子どもが1歳の誕生日を迎えたあとも引き続きの雇用が

見込まれていなければ、取得できません。

 

パパママ育休プラス制度とは?

 

 

上で紹介した育児休業

母親と父親、ともに一歳までなら休業できるのですが、

2人で話し合って休業の期間をずらすことで

 

条件を満たせば

子どもが1歳2か月まで休業することができます!

 

この制度をパパママ育休制度といい

母親の職場復帰の手助けとなるのです!                                           

 

例えば

 

 

このように子どもが1歳2か月になるまでに

父親の1年間の育児休業

振り分けることができます。

 

もちろん、パパママ育休プラス制度は

 

1.ママが育休を取得していること、または専業主婦であること

2.パパの育休開始日が、子供の1歳の誕生日以前であること

3.パパの育休期間が合算で1年以内であること

4.ママの育休終了日が子供の1歳の誕生日までであること

 

という条件を満たさないと使えませんが

 

大抵の方は大丈夫なので

この制度を活用していきましょう!

 

 休業中にいくら収入保障があるのか

 

 

次は出産や育児で会社を休んでいるときに

どのくらいお金を保障してくれるのかについて

お話していきます。

 

産前産後休業の時に受けられる保障

 

 

産前産後休業の期間では

 

・出産手当金

出産育児一時金

社会保険料の免除

 

という3つの面で

収入や保険料の保障が受けられます!

 

 

・出産手当金とは?

出産手当金とは出産に伴う休業をカバーするために、

加入している健康保険から支給されるお金です。

 

出産日前42日から出産日後56日まで、

標準報酬日額の3分の2の金額が出産手当金として

健康保険から支給されます。

 

標準報酬日額とは難しい言葉ですが

ようは月に30万円程度、給料をもらっている人は

1日1万円ほどもらっているので、

標準報酬日額は1万円ということです。

 

例えば月に30万円給料をもらっている人は

大体、標準日額が1万円前後なので

1万円×(42+56日)×67%=約66万円

を受け取れます。

 

ただし、被扶養者である場合と

国民健康保険に加入している人は

出産手当金は受け取れません。

 

出産育児一時金とは?

 

出産育児一時金は出産費は保険が適用されないため、

その費用をカバーするために受け取れるお金です!

 

妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合、

加入している健康保険から一児につき

42万円の出産育児一時金が支給されます。

 

社会保険料の免除とは?

 

産休・育休において、

会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、

休業期間中の社会保険料が被保険者(本人)負担分及び

事業主負担分ともに免除されます。

 

育児休業の時に受けられる保障

 

育児休業の時は

 

育児休業給付金

社会保険料の免除

 

の2つの面で

収入や保険料の保障が受けられます!

 

育児休業給付金とは?

 

育児休業給付金とは雇用保険に加入している方が、

育児休業をした場合に支給されます。

 

育休開始から180日目まで(180日目を含む)は

休業開始時の賃金の67%、

 

育休開始181日目~子どもの1歳の誕生日までは

休業前の50%の給付が支給されます。

 

育休延長が認められた場合、育児休業給付金も同様に、

子どもが最長2歳になるまで延長可能です。

 

なお、パパが育休をとる場合も、支給対象となります。

 

社会保険料の免除とは?

 

産休・育休において、

会社が年金事務所又は保険組合に申し出ることで、

休業期間中の社会保険料が被保険者(本人)負担分及び

事業主負担分ともに免除されます。

 

まとめ

 

 

産休や育休はかなりの期間

お休みすることができ

また、収入の保障も充実していることが

分かりましたね!

 

出産や育児の間は仕事を忘れて

しっかりとパパママで育児をしていきましょう!