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医療費控除ってちゃんと理解している?制度を理解して税金を節約しよう!

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

あなたは医療費控除って使ったこと

有りますか?

 

「なんか手続きが面倒でしたことない」

という人もいるかと思いますが

 

例えば

 

課税所得500万円で

控除対象になる医療費控除分10万円の場合

給料から払っている所得税から

20,000円が戻ってきます!

 

もっと年収が高い人や

年間でかなり医療費を使っている人は

もっと戻ってくるので

 

「もし医療費控除をしてないと

知らないうちに余分に税金を払ってしまっている」

 

ことになります

 

今日は医療費控除について

お話していきたいと思います。

 

医療費控除はどう計算するのか?

 対象となる医療費は?

 

 

医療費控除とは1月1日から12月31日までの1年間に、

生計をひとつとする家族全員の医療費が一定金額を

超えた場合に受けることができます

 

対象となるのは、基本的に病気の治療等に

必要となる費用や薬代などになります。

 

健康増進を目的としたビタミン剤の代金や美容整形代、

自己都合で発生した差額ベッド代、

病院までマイカーで行ったときのガソリン代・駐車場代などは、

医療費控除の対象とはなりません。

 

また、マイカーでの通院にかかる
ガソリン代は対象となりませんが、

 

公共交通機関を利用しての交通費は
医療費控除の対象となります。

医療費を計算する際は注意しましょう

 

1年間の「医療費の合計」を算出したら、

そこから「実際にかかった医療費」を計算します。

 

「実際にかかった医療費」とは、

さきほど計算した「医療費の合計」から
計算対象となる期間内に

 

「生命保険・損害保険で支払われた保険金」や
出産育児一時金」などの

補てんを受けた場合、それを差し引いた金額になります。

 

そして「実際にかかった医療費」からさらに

「10万円または総所得金額の5%の
どちらか少ない額」が引かれます。

 

つまり課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、

200万円以上の場合は10万円が引かれます。

 

これが医療費控除額になります。

 

 

 

計算した医療費控除額がそのまま返ってくるわけではなく

「医療費控除額に所得税税率をかけた額」が

実際に返ってくる金額となります。

 

同じ医療費控除額だったとしても、

課税所得が高くて納める税金が多い人は還付金も多く、

納める税金が少ない人は還付金も少なくなります。

 

※医療費控除額×所得税率 5%~45%までの

7段階=実際に返ってくる金額

 

実際に返ってくる額は、すでに支払った税金から

控除される部分を還付するものなので、

 

住宅ローン控除を受けているなど納税額が控除額より

少なくなる場合は、全額還付されるわけでは
ないので認識しておきましょう。

 

どうやって医療費控除を受けるのか

 計算する

 

①1年間の医療費

②医療費控除額

の二つを計算しましょう!

 

確定申告しに行く

 

確定申告書の第一表と第二表に医療費の記載欄がありますので、
計算後の金額を記載するようにしましょう。

 

 

(引用元:国税庁)

 

 

 

明細表をもらっておく

 

 

(引用元:国税庁)

 

医療費を申告する際は、別途明細書の提出が必要です。

明細書は、医療機関ごと、及び支払いを受けた人ごとに

記載をしていく必要があります。