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生前に贈与しなくても今すぐできる相続税対策とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

平成27年度から相続税に関する法が変わり

相続税を納めなければならない人が

増えました!

 

それまでは法定相続人分を無視しても

5000万円までは相続をしても

相続税がかかりませんでしたが

 

これからは3000万円を超えると

相続税がかかるようになります!

 

なので今後は相続税を抑えるために

様々なことをやっていかないと

無駄に相続税を納めることになります

 

今日は相続税を抑える対策として

贈与を使わないでもできる

対策方法についてお話します!

 

 

 

なぜ相続税対策をしないといけないのか?

 

 

なぜ相続税対策をするのかというと

対策をすることであなたが本来払う必要のある

相続税の額を減らすことができるからです!

 

相続税(相続にかかる税金)とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を

相続で受け継いだ場合や

 

遺言によって遺産を受け継いだ場合に

その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金です。

 

相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、

金額に応じた相続税率が適用され

相続税を納めないといけないことになります。

 

法定相続人1人 3600万円の非課税枠

法定相続人2人 4200万円の非課税枠

法定相続人3人 4800万円の非課税枠

法定相続人4人 5400万円の非課税枠

 

法定相続人とは

法で定められた相続をする人で

亡くなった方の配偶者・子ども・親・兄弟などが

法定相続人になる可能性があります!

 

例えば、法定相続人が2人であれば

遺産が4200万円を超えなければ

 

相続税を納める必要はありませんし

遺産が4200万円を超えていれば

納める義務がでてきます。

 

「じゃあ、法定相続人が二人だった場合

遺産が4200万円を超えていたら必ず相続税

払わないといけないのか?」

 

 

というとそうではないのです!

 

相続税対策をすることで

相続税の対象となる遺産の額を減らしたり

することができるのです!

 

生前に贈与しなくてもできる相続税対策とは?

 

 

相続税対策には様々な方法がありますが

今日は贈与を使わない相続税対策について

お話します

 

生命保険からの保険金支払いは「500万円×法定相続人」が非課税になる!

 

生命保険の保険金には相続税の課税対象にならない

非課税枠があり、いくらなのかというと

 

「生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数」

になります!

 

例えば、遺産が現金で6000万円

法定相続人が3人の場合

まず4800万円分の遺産については

相続税の課税対象とはなりません。

 

しかし、残りの1200万円については

相続税の課税対象になり

相続税を払う必要が出てきます。

 

この時、生命保険の保険金を

遺産として受け取った場合

1500万円までは非課税となり

相続税の課税対象からはずれます。

 

なので死ぬ前に現金6000万円のうち

生命保険の保険料としていくらか払い

亡くなった時、遺産の現金が4800万円以下にして

保険金を1500万円以内で受け取れば

 

今現金で遺産を6000万円持っており

4800万円を超えていたとしても

相続税を払う必要はなくなります!

 

一般的には生命保険を利用して

相続税対策をするときには

「一時払い終身保険

という保険商品を使用します。

 

 

保険料を支払った時点で終身に渡って

保険金額が保証されますので

元本割れのリスク等もなく

安心して対策を行うことが可能です。

 

大手の保険会社でも90歳までは健康診断なしで

加入できる保険もあるので、

 

相続税対策を考えている人で

生命保険の非課税枠を満たしていない場合

是非使ってみましょうね!

 

現金を不動産にして相続対策

 

 

先ほどは現金を保険に変えることで

相続対策ができるということでしたが

次は厳禁を不動産に変えることで

相続税対策ができるということについてお話します

 

相続の時、遺産として現金を持っていて

それをそのまま相続した場合

その額が相続税評価額として

相続税を計算するときに加わります。

 

現金で5000万円持っていた場合

当たり前ですが5000万円が

相続税の課税対象となります

 

しかし、亡くなる前にこの現金を使って

「土地」「建物」

といった不動産を購入すれば

 

相続税評価額が下がり

相続税を計算するときに加わる額が下がるので

相続税が低くなるのです!

 

例えば、現金5000万円を残す代わりに

5000万円で土地を買うとします。

その後亡くなって土地を相続する場合

 

一般的に土地の相続税評価額は

時価の80%になるので

時価の5000万ではなく、

 

その80%の価格の4000万を

相続人は相続したとして

相続税を計算することになります!

 

つまり、土地にすることで相続税の課税価格を

1000万円も低くすることができたのです!

 

 

さらに、土地ではなく建物なら

一般的に建物の相続税評価額は時価の60%になるので

5000万円の現金を使って建物を購入した場合は

 

その5000万円の建物を相続するとき

時価の5000万円ではなく、その60%の3000万円を

相続人は相続したとして相続税を計算することになります!

 

土地や建物、単独で買うことはあまりないので

現金を使って土地と建物を買うとします。

例えば現金5000万円を

土地3000万円、建物2000万円にした場合

 

相続税の計算の時には

土地は2400万円、建物は1200万円で

評価されるので

 

現金で持つ時よりも相続税の課税価格を

1400万円も低くすることができます!

 

複雑なので割愛しますが

この時手に入れた建物を賃貸にすることで

さらにその土地の相続税評価格が下がります。

 

また、賃貸用の建物の場合

その建物の土地の相続税評価額が

200㎡までは50%の評価額に減額される

 

「小規模宅地等の特例」

というものも使えるので

かなりの相続税を減税することができます!

 

このように現金を不動産に変えることで

相続税を安くすることができます!

 

養子縁組制度で相続対策

 

 

養子縁組を行い、法定相続人を増やすことで

相続税を節税する方法です

 

相続税の計算方法は

法定相続人の人数が多ければ多いほど

相続税が減額される仕組みとなっているため

養子を増やすことで相続税が減額されます

 

例えば、法定相続人が2人の場合

養子縁組を使い養子を1人増やせば

4200万円から4800万円まで

相続税の非課税枠を増やすことができます!

 

また、生命保険の保険金は

500万円×法定相続人の分が

非課税になるので

 

その分保険に入れば

養子を増やすことで500万円分非課税枠を

増やすことができます!

 

なので、養子を1人増やすことで

最大1100万円も非課税枠を

増やすことができるのです!

 

ただし、無限に養子を増やせるわけではなく

亡くなった人に実子がいれば

養子を法定相続人としてみなすことができるのは

1人までとなります。

 

一方、実子がいなければ

2人まで法定相続人とみなすことができます。

 

まとめ

 

今回は、あなたが生きているときに

贈与しなくてもできる

相続税対策についてお話しました。

 

認知症になってからだと

相続税対策できないので

相続税がかかりそうな人は

今すぐ対策していきましょうね!