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遺言書ではできない3つの内容とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

あなたは将来遺言書を書く時が来るかもしれません。

遺言書はあなたの親のものや

テレビで目にしたことがあるかもしれませんが

亡くなった方の大切な思いが書いています。

 

いざあなたが遺言書を書く時にも

残された人に向けて様々なことを

書くと思いますが

 

「遺言書ではできることとできないこと」

があることを知っていますか?

 

 

例えば

「私が死んだら子の○○は配偶者と別れなさい」

といった内容を書いていたとしても

実行されません。

 

「書いたことが何でも実行される

魔法の紙にはならないということです」

 

今日は遺言書でできることとできないこと

についてお話します!

 

 

 

遺言書とは?

 

 

遺言書とは、亡くなった人である

被相続人が最後の想いを伝えるお手紙です。

 

相続人同士が遺産相続でモメたりしないように、

より簡易的でスムーズに相続手続きが

できるようにするためには

欠かすことができないものと言えます。

 

また、遺言書の内容は法定相続分よりも優先されます。

どういうことかというと

 

例えば、相続人が被相続人

配偶者と子ども1人のみで

2000万円の相続財産があった場合

 

法定相続分に従うと

配偶者と子どもにそれぞれ1000万円ずつ

になりますが

 

遺言書に

「子どもに1500万円、配偶者に500万円相続する」

という内容が書かれていた場合

その内容が優先されます(ただし遺留分は守られます)

 

また遺言書には

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の

3種類の遺言方法があります。

 

遺言書でできること

 

 

財産処分と相続と身分の三つについては

遺言書で行うことができます。

 

財産処分でできること

 

財産処分に関することについて

遺言書に書いて実行できることは

「第三者への遺贈」

があります。

 

遺言書にお世話になった人など

相続人以外の人にも財産を贈与すると書けば

実行することができます。

 

また、

「社会に役立てるための寄付」

をすることもできます

 

例えば、遺言書に社会福祉団体や公的機関などの

公共のために財産を役立ててもらうため

また菩提寺などへの財産を寄付すると書けば

実行することができます。

 

また、信託銀行などに

財産を管理・運用してもらうための

信託設定をすることができます

 

相続に関してできること

 

まず1つ目は

法定相続分と異なる割合の指定をすることができる

ということです。

 

例えば、法定相続分では

配偶者と子どもで半分ずつ相続することになっていても

配偶に3、子どもに1といった割合で

相続させると書けば実行されます。

 

 

2つ目にに相続人ごとに

相続させる財産の指定ができます

 

相続人それぞれに、不動産を相続させるのか

不動産ならどれを相続させるのかなど

誰に何の財産を相続させるのかを指定できます

 

3つ目に5年間遺産分割の

禁止をさせることができます

 

遺言書に遺産分割を一定期間禁止すると書くと

株式や不動産、事業用資産などの財産を、

相続開始から5年間は分割を

禁止できることができるのです

 

身分に関することでできること

 

 

まず1つ目が子どもの認知です。

婚外の子を認知することができ

認知された子は相続人となることができます。

なので、相続人が増えることになります

 

反対に法定相続人の廃除、またはその取消も

遺言書に書けば行うことができます

 

遺言書ではできないこと

 

 

結婚・離婚、養子縁組・離縁など双方合意が必要なもの

 

「私が亡くなったらCさんを私の養子にする」

など、双方の合意がいるものを

遺言書に書いても効果はありません。

 

特定の負債を特定の相続人に負担させる内容

 

遺言書を書いた人に借金があった場合

「私の抱える2000万円の借金を

Dさんに相続させる」

 

等といった内容を遺言書に書いても

効果はありません。

 

(遺留分を超えて)相続人以外に相続させること

 

遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人には

遺産について遺言によっても奪うことのできない

相続財産に対する割合部分のことです。

 

法律上保証された割合なので

相続人の遺留分を無視して

 

特定の相続人に財産の

全部を相続させる旨の遺言をしても

遺言自体は無効とはなりません。

 

しかし、遺留分を侵害された相続人から

取返し(遺留分減殺請求)を

求められる可能性があるので

 

確実に遺言書に書いた金額通りに

相続できるか分かりません。

 

 まとめ

 

遺言書はできることとできないことがあります。

遺言書を書くときには今日の内容を

 

しっかりと把握して

できることとできないことを

理解して書きましょうね!

 

 

「家族信託」と「成年後見人制度」どちらを利用すべきか3分で伝授します!


こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

自分の判断能力が落ちた時に

自分の財産管理を任せる方法として

「家族信託」と「成年後見人制度」

の2つがあります

 

 

どちらを使っても

あなた以外の人に自分の財産を

任せることができるのですが

2つの制度の違いって分かっていますか?

 

違いを分かっていないと

自分の財産を将来上手く活用

できないことになります!

今日は2つの制度の違いについてお話します。

 

 

家族信託とは?

 

 

家族信託とは、

不動産や預貯金などの財産を持つ人が

信頼できる家族に一部または全部の財産を託し

 

自分の老後や介護等で

使うときに給付するといった

管理・処分を家族に任せる

財産管理の方法ことです。

 

将来、あなたの親が認知症になった場合

親の介護費を、親の所有する不動産などの

財産から払いたいとき

 

家族信託を契約しておかないと

親の財産を自由に動かすことができません。

家族信託は判断能力を失った親など

 

財産管理を委託した人の財産を

自由に動かすために使える良い方法です

 

成年後見人制度とは?

 

 

成年後見制度も同様に

認知症などにより判断能力が十分でない方の

財産を守るために、家庭裁判所に申立てをして

その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。

 

成年後見人制度で後見人を任された人は

財産管理だけでなく

様々な援助をする義務があります。

 

成年後見人制度には

「法定後見人」と「任意後見人」

の2つの種類がありますが

制度の内容にほとんど違いはなく

 

成年後見人の制度を使おうとして

後見人を選ぶときに、

 

本人の判断能力が不十分になる

前なら「任意後見人」

後なら「法廷後見人」になります

 

 

家族信託と成年後見人制度の違いとは?

 

存続期間

 

 

「家族信託」の場合

信託を委託した人が亡くなっても

 

家族信託に記された内容で受益権が

どんどん移っていくので、家族信託の効果が

存続する期間は自由に決められます。

 

例えば、最初に受益権を自分にし

自分が亡くなったら自分の配偶者に

受益権を相続させ、

 

配偶者もなくなったら次は親戚のAさん‥‥

という風に受益権を設定することで

財産が亡くなるまで自分の次の代まで

相続させることができます

 

一方、「成年後見人制度」の場合

成年後見人制度を申し込み

その委託した人が亡くなったらそこで

成年後見人の存続は無くなります。

 

つまり委託者が亡くなれば

後見人は財産の管理をしなくてもよくなるわけです。

 

任せた人に与えることのできる権利

 

「家族信託」の場合

財産管理を任せられた受託者は

委託者からの財産を委託者の意思を反映させて

自由に運用することができます。

 

例えば、委託者が受託者に任せた不動産は

いつでも自由に売却していいという意志があれば

委託者本人でなくても不動産を売却できます。

 

一方、「成年後見人制度」の場合

後見人に選ばれた人は

被後見人の財産管理に加えて

身上監護の権利も与えられます

 

身上監護とはその被後見人の

身の回りのことも行う義務がありということで

例えば、被後見人が老人ホームに入居する場合

その契約を行うことができます。

 

家族信託と同じように

財産管理を行う権利もありますが

家族信託よりも、任せられた財産を自由には

動かすことができません。

 

例えば、その被保険者の生活費や

老人ホーム代を引き出すなどの

権利しかありません。

 

特に不動産について自由に売却することは難しいですし

財産の管理状況についても

裁判所に随時報告しないといけません。

 

制度を使った時の費用

 

 

「家族信託」を使った場合

信託財産の額によりますが

費用は30~100万円ほどとなります。

また、費用は一度きりしかかかりません。

 

一方、「成年後見人制度」の場合

初期費用で10万円ほど。

 

さらに後見人制度の開始から終了までに

後見人や後見監督人に

月2~3万円の費用がかかります

 

まとめ

 

家族信託は財産の運用を

自由にすることができますが

 

身上監護の権利はないので

委託者は信託の際に細かく

意思を示さないといけません。

 

また、成年後見人制度は

財産の運用は不自由ですが

身上監護の権利があるので

老後の生活の心配を無くすことができます。

 

どちらも財産管理を

任せるということは一緒ですが

 

全然違う役割で使うことができるので

制度を使う本人の目的に合わせて

使い分けていきましょうね!

将来もらえないから年金を払わない若者が気づいていない落とし穴とは?

移転しました。

働き過ぎると損をする在職老齢年金とは?

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

「老後に貯金が
足りなくならないか心配‥‥」

ということで60歳以降も働いている人が

多くなりました!

 

 

もちろん、日本はどんどん人手不足になり

労働力が減っているということで

高齢者であってもすぐに仕事を見つけられる

世の中になってきていますが

 

「60歳を過ぎてからあまりに働き過ぎると

国からもらえる年金が減ることを

知っていますか?」

 

何となく聞いたことがあるかもしれませんが

今日は在職老齢年金の制度について

お話します!

 

 

 

在職老齢年金とは?

 

在職老齢年金とは厚生年金をもらいながら

70歳未満の人が厚生年金に加入して働いた場合や

厚生年金をもらいながら

70歳以上の人が厚生年金の事業所に勤めた場合に

 

基本月額(老齢厚生年金額の1/12)と

総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)

の合計に応じて

 

年金の一部または全額が

支給停止となる仕組みのことです。

 

老齢厚生年金は早い人で60歳から受け取れるので

60歳以降で注意しておかなければなりません。

 

また、在職老齢年金は

厚生年金に加入している人限定なので

厚生年金をもらったとしても

 

60歳以降で自営業やパート勤務をする場合

どれだけ稼いでも年金は停止しません。

 

具体的にいくら年金がもらえなくなるのか?

 

具体的にどのくらい年金が支給停止になるのかは

60~65歳未満の方と

65歳以上の方で異なります。

 

60~65歳未満の方の場合

 

 

引用:日本年金機構

 

65歳以上の方の場合

 

 

引用:日本年金機構

 

 

年金の支給停止を抑えるためにできることとは?

 

年金を最大限受けることを第一に考えるなら

特別支給の老齢厚生年金をもらう

60歳から64歳以後は

厚生年金に入らないで働くのが1番確実な方法です!

 

60歳からはパートなど

厚生年金を払わなくてもよい働き方に変えましょう。

 

引き続き会社に残る働き方だと、

厚生年金に入らざるを得ないことも多いので

60歳の時点で給与を引き下げる手続きを

会社にしてもらいましょう。

 

現時点での在職老齢年金の制度では

「高齢者になったら働き過ぎると損だ」

という状況になっています。

 

しかし、この在職老齢年金の制度は

働きたくても、もらえる年金が下がるという

高齢者の働く意欲をそいでしまうという問題から

最近は見直されてきています。

 

今現在あなたが20~30歳であれば

60歳になるころにはどれだけ働いても

年金が支給停止されない時代に

なっているかもしれません。

 

ただ、現在は働き過ぎると

まだ支給停止されるのでどのくらい働いたら

支給停止されるのか考えながら

仕事をしましょうね!

 

年金を保険で準備している人は危険?年金を準備するなら確定拠出型年金で準備しよう!

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

日本は少子高齢化が深刻で

 

「将来は年金がもらえなくなるかも‥‥」

と言われていますよね?

昔の人は年金のことなんて

心配しなかったと思いますが

 

今の20~40代の人は国からの年金のみではなく

自分で年金を準備しなければ

いけない時代になっています。

 

自分で年金を準備する方法はたくさんありますが

あなたはより良い年金の準備の仕方を

知っていますか?

 

今日は自分で年金を準備するときに

使える制度についてお話します。

 

 

 

なぜ個人で年金を準備しないといけないのか?

 

なぜ国だけでなく個人でも

年金を準備して行かないといけないのかというと

国の年金額がどんどん少なくなっているからです。

 

そもそも年金の制度は

働き手の人から保険料をもらい

その保険料を高齢者の年金にするという仕組みです。

 

少子高齢化で働き手は少なくなり

高齢者は増えるので

働き手の保険料は増え

高齢者の年金額は下がります。

 

 

国は、働き手の年金の保険料を上げても

将来的に、高齢者に払うことのできる年金が

足りそうにないので様々な方法を使い

年金の額を抑えようとしています。

 

例えばマクロ経済スライドという制度を使うことで

ある程度物価が上がらないと年金の額も上がらないような

仕組みを導入しています。

 

また、厚生年金の年金額は

現役時代の平均の給料に働いた年数と

一定の係数をかけた数値で決まるのですが

 

この係数が昔と比べて

低く設定されるようになりました

 

このように将来は国からの年金はどんどん低くなっていき

高齢者の生活はどんどん苦しくなると予想されます。

 

なので、国に頼らず自分で

年金を準備しないといけないのです!

 

 

個人で年金を準備する方法とは?

 

では、高齢者になってからあなたが苦しい生活を

しないようにするためには

定年後、もしくは年金をもらうまでに

ある程度自分で資金を蓄えとかないといけません。

 

もちろん、毎年コツコツ貯金するという方法もありますが

貯めるお金を老後の資金のため以外には

使わないと考えているなら

 

ただ貯金するよりお得な2つの方法があります

 

個人年金保険

 

 

個人年金保険とは保険料の払込期間

(一般的には60歳まで)に保険料を納めることで

 

契約時に定めた年齢に達した時点から

一定期間または一生涯にわたって

年金が受け取れる貯蓄型の保険です

 

万が一払込期間中に年金受取人が亡くなった場合

払い済みの保険料は遺族に死亡給付金として支払われます。

 

個人年金には年金を受け取り期間により

「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種類に

分けられます

 

確定年金とは、年金をもらうことが確定している年金のことで

被保険者の生死にかかわらず、

一定期間年金を受け取ることができ、

死亡した場合は遺族に支給される。

 

終身年金とは

被保険者が生存している限り、一生涯年金を受け取れます。

年金受取人が死亡すると同時に支払いは終了し

遺族に年金や死亡保険金が支払われることはありません。

 

有期年金とは被保険者が生存している限り

10年または15年といった

一定期間年金を受け取れるものです

 

例えば、確定年金だと

契約年齢30歳の男性が35年間保険料を月2万円払う

個人年金保険に入ると

 

総額で840万円払うことになり

65歳から年金年額 88.3万円を10年間もらえます

 

確定拠出型年金

 

確定拠出型年金とは2つ種類があります

それは、「個人型」と「企業型」の2つです!

 

どのような違いがあるのかというと

個人型は自分でお金を出して年金を積み立てます。

一方、企業型は会社がお金を出して年金を

積立てます。

 

個人型にしろ、企業型にしろ

日本在住の20歳以上60歳未満の方ならだれでもでき

 

個人型なら自分のお金、企業型なら企業からのお金で

あらかじめ用意された定期預金・保険・投資信託

といった金融商品を購入して自ら運用し

60歳以降に年金または一時金で受け取る仕組みになります

 

自分で運用することができるので

限度額以内ならいくらでもお金を積み立てることができ

どのくらい増やしたいのかも自分で決められます。

 

 

引用:厚生労働省

 

 

例えば、30歳から30年間、月2万円ずつ

個人型確定拠出年金を積み立て

3%の運用率を目指した場合

 

総額で720万円積み立てたことになり

約1165万円にまで増えることになります!

 

個人で年金を準備するなら確定拠出年金を利用しよう!

 

 

将来の年金がもらえるかどうか不安で

特に最近の20代の若者は

親や友達に紹介され個人年金保険

契約する人が多いです。

 

しかし、個人年金保険

確定拠出年金に比べメリットが全くありません。

 

運用率が悪い

 

個人年金保険の場合、保険会社が運用するので

運用率が悪いです。

 

もちろん、あなたが払った保険料分を

下回る心配はありませんが

その分、保険料の総額にたいして

あまり増えることがありません。

 

例えば、契約年齢30歳の男性が35年間保険料を月2万円払う

個人年金保険に入ると

総額で840万円払うことになり

65歳から年金年額 88.3万円を10年間もらえます

 

840万円が883万円に増え、

約1.05倍に増えます。

個人年金保険の場合、保険料の総額に対して

約1.05~1.2倍の年金がもらえることになります。

 

一方で、確定拠出年金であれば

例えば30歳から30年間、月2万円ずつ

個人型確定拠出年金を積み立て

3%の運用率を目指した場合

 

総額で720万円積み立てたことになり

約1165万円にまで増えることになります!

この条件だと1.61倍に増えていますが

 

運用率を変えることで

より多くの年金を受け取れます。

 

これを比べてみると分かりますが

 

個人年金保険より確定拠出年金の方が

より多くの年金をもらうことが
できるのです」

 

 

もちろん、個人年金保険の場合は

確実に増えた分の年金額がもらえます。

 

一方、確定拠出年金の場合

確実ではないので

3%の運用を目指していても

 

それ以上の年金がもらえたり

あるいはそれ以上の年金が

もらえなかったりすることもあります

 

あなたが払った総額よりも受け取れる年金の額が

低くなることだってあるのです。

 

こういったリスクがありますが

確定拠出年金に使う金融商品

リスクの低いバランス型の投資信託にすることと

毎月積み立ててリスクを分散させることで

 

こういった元本割れのリスクを

回避することができます。

 

 

fpyusuke.hatenablog.com

fpyusuke.hatenablog.com

 

 

 

また、そもそも払った保険料に対して

1.1~1.2倍増えたところでは

 

「物価の上昇に対応できないのです」

 

 

日本は2018~2023年にかけて

毎年物価が1%前後で上昇すると予測されています

仮に30年間1%で物価が上昇した場合

30年後には100円のものが1.35倍の135円になるのです。

 

なので、最低でも老後までに将来の年金を

1.35倍に増やしておかないと

お金の価値は下がってしまいます!

 

 

fpyusuke.hatenablog.com

 

 

途中でお金を払うのをやめることができない

 

個人年金保険は保険なので

途中で保険料を払うのをやめることができません。

もしあなたが定年までに

住居費や教育費などで

 

日々の生活が苦しくなった時も

保険料を払わなければならないのです。

 

つまり、定年後はお金の心配がなくなっても

それ以前に家計が赤字になってしまう

リスクがあります。

 

 

一方、確定拠出年金の場合、企業型の場合は

企業がお金を出すので

生活が苦しくなることがありませんし

 

個人型の場合も

途中でお金を積み立てるのを

やめることができるので

 

本当に家計が苦しい時も

心配ありません。

 

もし、個人年金保険を入っている人は

可能な限り今すぐ解約して

確定拠出年金を使っていきましょうね!

 

 

家はあるけど現金が少ない高齢者のお金不足を解決し 老後破産を防止できるリバースモーゲージとは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

60歳を過ぎ、定年後は死ぬまで

年金と住宅と貯金に頼って

生活することになりますが

 

「思ったより貯金できていなくて
この先不安」

「医療費がかかりすぎて貯金を
取り崩さないといけない」

「年金が少なくなってきていて心配」

 

など様々な問題が出てきます。

特に多いのが持っている現金が

少なく将来が不安という問題です

 

こんな時、もしあなたが住宅を持っていたら

その住宅を利用して現金に換え

その現金を生活費にできる制度があるのです!

 

その制度とは何かというと

最近はテレビのCMでも見たことあるかもしれませんが

リバースモーゲージ

という制度です。

 

今日はリバースモーゲージとは何かについてと

どのように利用していけばいいのかについて

お話します。

 

 

 

リバースモーゲージとは?

 

 

リバースモーゲージとは

自宅に住みながら、自宅を担保に

金融機関からお金を借りるという制度です。

 

融資限度額は自宅の不動産評価額の50~80%程度で

契約期間は、契約年数(20年間など)を設定するか、

契約者または契約者夫婦2人が死亡してから

約3カ月後としているケースが多いです。

 

契約が終了すると、銀行が担保にしていた

自宅不動産を売却して現金化し、

そのお金で融資を回収し

 

お金が残った場合は、

遺族に返還されるという流れになります。

 

つまり先に銀行からお金を借り

死んだときに必要が無くなった住まいを売ることで

銀行から借りた借金を返済するというものです。

 

リバースモーゲージを利用する利点とは?

 

 

このリバースモーゲージを利用することで

あなたが老後になった時に様々な

メリットが受けられます。

 

自宅を売却しなくても資金が手に入る

 

自宅に資産価値があっても

通常は売却しないと現金にならないので

自宅を現金に換えようと思ったら

引っ越さないといけません。

 

リバースモーゲージ

売却ではないので引越しが不要で

住み慣れた街や苦労して手に入れた

マイホームを手放す必要がありません。

 

生活資金を始めとした幅広い資金使途が認められている

 

リバースモーゲージで借りる時資金使途に条件がありますが

生活資金を始め、高齢者住宅の入居一時金や

旅行や子供結婚資金など幅広い用途で

資金を借りることができます

 

ただし事業や金融商品を買うために

リバースモーゲージでお金を借りることは

できません。

 

元金は契約者死亡後まで返済不要

 

リバースモーゲージでお金を借りた人が

生きている間は金利の支払いのみで

元金の返済が不要です。

 

元金分を返さなくていいので

普通にお金を借りるよりも

毎月の返済が安くなり

死ぬまでにより多くのお金を使えます。

 

リバースモーゲージの注意点

 

 

たくさんのメリットがあるリバースモーゲージですが

注意しておかないといけない点もあります。

 

エリアや物件に制限がある

 

リバースモーゲージはどんな住宅であっても

担保として提供し利用できるのかというと

壮ではなく

 

担保価値が高い、大都市圏か、

銀行・金融機関の営業エリアでないと

利用できないことが多いです

 

また、物件についても、

土地付き一戸建てが中心で、

マンションやアパートに対応していないことが

多くなります

 

住宅を相続できない

 

リバースモーゲージを利用した場合

その住宅は最終的には金融機関にわたります。

ですので、家を子どもに相続させたい場合には

リバースモーゲージを利用することができません。

 

不動産価値の下落、金利の上昇、長寿化でお金を使い切ってしまう

 

リバースモーゲージで借りたお金は

毎月金利分は返すことになりますが

この金利は毎年一回見直される変動金利です。

 

そのため将来、金利が上昇すれば、

金利の支払いが大きな負担になる可能性になり

お金を使い切ってしまうリスクがあります。

 

またあなたが想像した以上に長生きしてしまった場合も

早い段階で融資限度額のお金を使い切ってしまい

その後苦労するでしょう。

 

また、銀行は数年に1回

あなたが担保にした不動産を

評価することになっており

 

不動産市況が悪化すれば、

それに合わせて融資限度額を引き下げられます。

 

融資限度額も固定的なものではなく、変動するので

例えば、1000万円の融資を受けられていたのに

 

不動産の評価が悪化し700万円に引き下げられた場合

予定より早くお金を使い切ることになります。

 

 

家族が亡くなったときに遺族が国からもらえるお金の種類とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

「家庭の働き手が

もしも亡くなったらどうしよう‥‥」

 

 

と思い結婚するときや子どもができた時に

様々な生命保険に入ると思います。

 

生命保険に入れば、もちろん働き手が亡くなったときに

遺族にお金が支給されますが

「そもそも亡くなったときに国からもらえるお金」

ってどんなものがあるのか知っていますか?

 

「え、そんなのあるの?」

って思ったあなた。

 

このことを知らないとかなり損することになります!

今日は家族が亡くなった時にどんなお金がもらえるのか

についてお話します。

 

 

 

なぜ亡くなった時にもらえるお金を知らないといけないか?

 

 

亡くなった時にもらえるお金なんて

亡くなった後に知ればいいと思うかもしれませんが

亡くなる前に、どういう種類のお金が遺族に支給されるのか

知らないとかなり損することになります。

 

それはなぜかと言うと

このことを知らない人は

 

「生命保険を無駄に払い過ぎる

もしくは生命保険の保障が

全く足りていない」

 

という問題があるからです。

 

 

もしあなたが、自分が亡くなったら

どのくらいのお金を国からもらえるのか理解できていれば

 

あなたが亡くなった時に遺族に必要な額から

亡くなった時に国からもらえるお金を引いた額が

不足している額になり

 

その不足分を生命保険で補えばいいな、

ということが分かります。

 

例えば、遺族が80~100歳になるまでに

教育費や生活費で、合計3000万円必要だったと仮定し

 

あなたが30歳で亡くなったら

遺族が80~100歳になるまでに

国から1000万円もらえるということが分かれば

 

30歳の時、生命保険は2000万円の保険金のものを

契約すればいいということが分かります。

 

しかし、あなたが亡くなった時に

どのくらい国からお金がもらえるのか知らないと

 

無駄に高い保険金の保険を契約してしまったりして

保険料を無駄に払うことになります。

 

亡くなった時に国からもらえるお金とは?

 

 

あなたが亡くなった時に

国から様々な種類のお金をもらえる可能性があります。

 

ここでは、あなたが亡くなった後、

遺族が継続してもらうことのできるお金と

一回限りでもらえる一時的なお金に分けて

お話します。

 

亡くなった後継続的にもらえるお金

 

遺族基礎年金

 

もしも亡くなった方に

「18歳になってはじめの3月31日を迎えていない子」

つまり高校生とされる年齢以下である子がいる場合

遺族は「遺族基礎年金」を受給することができます。

 

遺族基礎年金は国民年金を払っていれば

支給されるので、亡くなった方が

自営業者であってもサラリーマンであっても

遺族に支給されます!

 

引用:日本年金機構

 

寡婦年金

 

寡婦年金」とは、

「亡くなった夫が第一号被保険者として

10年以上国民年金保険料を納めている」場合

 

10年以上継続して婚姻関係にあり

生計を同じとする60歳~65歳になるまでの妻」

が受け取ることのできる年金を言います。

 

基本的にはずっと自営業をしていた夫が亡くなった時に

妻に支給されるものだと思ってください。

 

年金額は、夫の第1号被保険者期間、

つまり自営業をやっていた期間

で計算した老齢基礎年金額の4分の3になります。

 

例えば30歳から20年間自営業を行い

20年間国民年金のみを払っていたら

20年が第一号被保険者期間となります。

 

亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合や

老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。

 

遺族厚生年金

 

遺族厚生年金は、亡くなった人がサラリーマンなどで

会社に厚生年金の保険料を払っていた場合に

その遺族に支給されるものです。

 

自営業者や厚生年金の保険料を払ってない会社員の

遺族には支給されません。

 

 

引用:日本年金機構

 

 

年金額は本来受け取れるはずだった厚生年金の

4分の3となります。

 

中高齢寡婦加算

 

中高齢寡婦加算とは条件を満たすことで

妻が受ける遺族厚生年金に

40歳から65歳になるまでの間

584,500円(年額)が加算されるという制度です。

 

どういう条件なのかというと

 

夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満で

生計を同じくしている子がいない場合か

 

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、

子が18歳到達年度の末日に達したため、

遺族基礎年金を受給できなくなった場合

 

に遺族年金に中高齢の寡婦加算されます。

 

遺族補償年金

 

遺族補償年金とは

労働者が業務上の災害で亡くなった場合

労災保険から支給される年金です。

 

労災保険からなので

労災保険料を払っている人が亡くなった時

遺族に支給されます。

 

遺族補償年金を受け取ることができるのは

労働者の死亡の当時、その収入によって

生計を維持していた労働者の

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などです。

 

遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と

生計を同じくしている受給資格者の数によって決まります。

 

例えば遺族が1人なら

亡くなった方が死ぬ以前三か月前までにもらっていた

1日当たりの給料153日分が支給されます

 

遺族1人なら153日分

遺族2人なら201日分

遺族3人なら223日分

遺族4人なら245日分

 

が年金として毎年支給されます。

 

亡くなった後一回だけもらえるお金

 

葬祭費と埋葬料

 

 

国民年金の保険料を払っていた人は

亡くなってから2年以内に申請すれば

葬祭費の給付を1~7万受け取ることができます。

 

厚生年金の保険料を払っていた人は

亡くなってから2年以内に申請すれば

埋葬料の給付を5万円受け取ることができます。

 

死亡一時金

 

死亡一時金とは

3年以上国民年金保険料を納め、

老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取っていない方が

亡くなった場合に受け取ることができる手当です。

 

死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて

12万円~32万円となっています。

 

遺族補償一時金

 

遺族補償一時金は、労働者の死亡の当時、

遺族補償年金の受給資格者がいない場合に

亡くなった方が死ぬ以前三か月前までにもらっていた

1日当たりの給料の1,000日分が支給されます。

 

まとめ

 

 

亡くなった時にもらえるお金は様々あり

1つ1つ支給条件も違うので

どのくらいの額になるのか計算するのは大変です。

 

後で考えるのではなく

今すぐどんなお金がもらえるのかを確認し

あなたが万が一亡くなった時に備えて

対策していきましょうね!