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退職後に見直さなければならない3つの社会保障とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです。

 

定年退職した後は

「旅行に行こうかな」

 

と、自分のやりたいことなど

を考えると思いますが

 

その前にやらなければならないことがあります。

それは、、

 

社会保障の見直し」

 

です。

 

 

サラリーマンだった頃は

健康保険や年金は

会社と折半で払っていましたが

 

定年後に働かなかった場合

自営業者が加入しているものと同じ

国民健康保険になったり

 

年金も厚生年金ではなく国民年金の保険料を

払うことにもなります

 

このように退職後は様々なことを

見直していかないといけません

 

今日は定年退職後に

あなたが見直さなければならない

3つの社会保障についてお話します

 

 

 

健康保険の見直し

 

 

3つの選択肢がある

 

定年退職した後にまずやらないといけないことは

健康保険をどうするか決めることです。

 

サラリーマンの場合

協会けんぽの健康保険に入っていますが

 

協会けんぽの健康保険には

会社に社会保険制度のある

サラリーマンしか入れないので

 

同じような保障を受けたいなら

次の3つのうちどれかを選択しないといけません。

 

配偶者や親族の健康保険の被扶養者になる

 

配偶者または親族が健康保険に加入していれば

その被扶養者になることができます。

 

配偶者または親族が「被扶養者(異動)届」を

勤務先に提出することによって被扶養者になれます。

 

退職時に加入している健康保険の
任意継続被保険者になる

 

任意継続被保険者とは

退職日までに健康保険の被保険者期間が

継続して2ヵ月以上あれば

 

退職時に加入している健康保険に

2年間加入し続けることができる制度です

 

被扶養者もあわせて任意継続にすることができます。

 

退職時に加入していた健康保険組合または

協会けんぽに退職日の翌日から

20日以内に所定の申請書を提出することにより

任意継続することができます。

 

国民健康保険に加入する

 

市区町村が運営する国民健康保険に加入します

退職日の翌日から14日以内に

市区町村の窓口に届け出ることによって加入できます。

 

任意継続と国民健康保険
どちらが保険料が安いか?

 

まず、任意継続か国民健康保険に加入するか選ぶ前に

誰かの被扶養者になれないのか考えましょう。

被扶養者になれば健康保険料を払わずに済みます

 

任意継続の場合、その保険料は

退職時の標準報酬月額×9.63%~10.61%となります。

ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた場合は

 

「標準報酬月額は28万円」

 

となるのです。

 

一方、国民健康保険の保険料は

退職者の前年の所得金額を基礎として算出され

 

国民健康保険料=前年の所得金額×8.63%+42,070円

(横浜市、年額)

 

となります。

ただし、上限は73万円になります。

 

どちらが安いのか計算して

安い方を選びましょうね!

 

雇用保険の見直し

 

 

退職後の働き方、基本手当を受け取るかに影響

 

定年退職した後も働きたい場合

自己都合退職と同様の日数で

失業保険から

基本手当が支給されます。

 

ただし、失業保険は

求職活動をしていないと

通常は給付金がもらえません

 

では、定年退職後にすぐに求職活動をしないと

基本手当がもうもらえないのかというと

実はそうではないのです。

 

失業保険には受給期間延長

という制度が用意されており

受給期間の延長手続きを行うと

本来の受給期間1年に加え

最長1年間延長されます。

 

1年間の間、これからどうするのか

考えたり休んだりすることができます!

 

ただし、受給期間延長の手続きは、

離職日の翌日から2ヵ月以内に申請しなくてはなりません

 

年金の見直し

 

 

退職した後、最後に考えないといけない問題は

年金です!

 

年金は65歳から受け取れますが

受け取り開始の時期と金額を変化させることができるので

あなたはいつから受け取るか考えないといけません。

 

また、あまりに多くの年金を受け取りながら

働くと在職老齢年金の制度により

年金額を一部停止されることになります。

 

では、退職した後に考えないといけない

3つのポイントについてお話します!

 

年金の繰り下げ受給について

 

老齢基礎・厚生年金は、

66歳以降に繰り下げて受給することができ

繰り下げ期間に応じて

 

1ヵ月につき0.7%年金額が増額されます。

ただし、70歳以降はそれ以上増額されません。

 

例えばあなたが65歳からもらえる老齢基礎年金を

繰り下げて70歳からもらう場合

 

年金額は0.7×60ヶ月=42%

つまり年間でもらえる年金は

1.42倍に増えるということです!

 

仮に年間70万円もらえるはずだった人は

約100万円に増えるのでお得です。

 

もちろんその分65~70歳までは支給がないので

その間に貯金がなくなる可能性もあるので

繰り下げ支給を利用するときに

破産しないか考えましょう。

 

任意の加入をする

 

老齢基礎年金は40年間国民年金か厚生年金を

納めれば満額が支給されますが

 

40年間納めていない場合

満額以下しか支給されません。

 

通常は20~60歳までしか国民年金の保険料は

払えませんが

 

第一号被保険者(サラリーマンでない方)に限り

60~65歳の間に任意で国民年金の保険料を払い

年金額を満額に近づけることができます!

 

年金額をより多くもらいたい人は

任意で国民年金の保険料を払いましょう!

 

在職老齢年金を理解する

 

在職老齢年金とは厚生年金をもらいながら

70歳未満の人が厚生年金に加入して働いた場合や

厚生年金をもらいながら

70歳以上の人が厚生年金の事業所に勤めた場合に

 

基本月額(老齢厚生年金額の1/12)と

総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)

の合計に応じて

 

年金の一部または全額が

支給停止となる仕組みのことです。

 

老齢厚生年金は早い人で60歳から受け取れるので

60歳以降で注意しておかなければなりません。

 

 

fpyusuke.hatenablog.com

 

あなたの年金はどんどん減り続けている?マクロ経済スライドとは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

あなたもらえる国民年金の額は

どんどん減っているということを知っていますか?

 

 

国民年金とは

サラリーマンであれ自営業者であれ

どんな人でも年金の保険料を払っていると思います。

 

本来、国民年金

物価・賃金の上昇により

年金の額も上がるのですが

 

2004年から「マクロ経済スライド

さらに2016年から「キャリーオーバー制度」

が導入され物価や賃金が上がっても

年金は上がりずらくなりました。

 

今日は年金がなぜ上がらなくなったのかについて

お話します!

 

 

 

国民年金の仕組みとは?

 

 

国民年金

年金をもらうことができる人の

状況によって3種類に分けられますが

 

みんながよく使っている国民年金という言葉は

老齢基礎年金のことを指しています

 

老齢基礎年金は65歳になった時

国民年金か厚生年金の保険料を

ある一定期間以上おさめた場合に

おさめた期間に応じて年金額が支給されます。

 

老齢基礎年金は最長で40年間保険料を納めることができ

40年納めれば平成30年は満額である

779300円を受け取ることができます。

 

なぜ年金は減り続けているのか?

 

 

この、国民年金ですが

日本は少子高齢化が急速に進み

このままの年金額を支給していると

 

働き手から集めた保険料や年金だけでは

高齢者の年金額が足りなくなると予想されます

 

なので将来、不足しないように

今のうちから年金額を賃金・物価の上昇に合わせて

少しずつ調整していこうという制度が導入されています。

 

その制度が

マクロ経済スライド

「キャリーオーバー制度」

と呼ばれるものです!

 

マクロ経済スライドとは?

 

マクロ経済スライドとは

2004年から導入されたもので

賃金や物価の改定率を調整して緩やかに

年金の給付水準を調整する仕組みです。

 

将来の現役世代の負担が過重なものとならないよう

時間をかけて緩やかに年金の給付額を

調整することになりました。

 

どのように調節するのかというと

賃金や物価による改定率から、

現役の被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した

「スライド調整率」を差し引くことによって年金額を調整します。

 

この「スライド調整率」は

賃金や物価がどのくらい上昇・下降したのか

によって変化します

 

賃金・物価の上昇率が大きい場合

 

賃金・物価の上昇が大きい時

マクロ経済スライドによる調整が行われます

本来、賃金・物価が上昇すると

その分年金額も上昇しますが

 

調整率の分だけ抑制されます。

 

 

(引用:日本年金機構)

 

賃金・物価の上昇率が小さい場合

 

賃金・物価の上昇率が小さく

マクロ経済スライドによる調整を適用すると

年金額がマイナスになってしまう場合は

 

マクロ経済スライドによる

年金額の改定は行われません。

 

 

(引用:日本年金機構)

 

賃金・物価が下落した場合

 

賃金・物価が下落した場合

マクロ経済スライドによる調整は行われません

年金額は賃金・物価の下落分引き下げられます。

 

(引用:日本年金機構)

 

キャリーオーバー制度とは?

 

キャリーオーバー制度とは

マクロ経済スライドの仕組みに

導入されたオプションのことです

 

どういうオプションかというと

 

マクロ経済スライドによって

前年度よりも年金の名目額を下げない

という措置は維持した上で

未調整分を翌年度以降に繰り越す仕組みです。

 

例えば、マクロ経済スライドの説明で

賃金・物価の上昇率が小さい場合

調整は行われませんでしたが

 

2018年度からは

そのような状況の時には

部分的に調整し

 

本来調整すべきだった分である

未調整部分を翌年以降に持ち越す

ようになります。

 

(引用:日本年金機構)

 

まとめ

 

二つの制度によって物価の上昇にそって

年金は増えていかないので

仮に日本が、今後物価がずっと上昇した場合

 

年金額はほぼ一定のままなので

生活が苦しくなるかもしれません。

知らないと損をする名義預金の落とし穴とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

父親が亡くなってから

どのくらい遺産があるのかを調べていたら

 

専業主婦だった母の名義で多額の預金があったり

孫の名義で作った預金が見つかったりすることが

よくあります。

 

 

口座の名義が母や孫になっているので

父の遺産でないと思い

相続の対象から外すことがありますが

 

実はこの預金も父親の相続として

相続税になることを知っていますか?

 

このような預金のことを「名義預金」と

いうのですが

このことを知らないと

 

「贈与することで相続税対策を

したつもりができていなかった」

 

相続税を少なく申告したせいで

後で罰金をもらった」

 

 

など損することになります!

 

今日はどのような場合に

名義預金と判断されて相続税が課税されるかと

名義預金と判断されないためには

どうすればいいのかについてお話します。

 

 

 

名義預金と判断される条件とは?

 

 

預金が名義預金かどうかは

次の3つのポイントで

判断されます!

 

名義人はその預金が自分のものであることを知っていたか

 

亡くなった人が

孫や妻のために、自分の名前ではなく

孫や妻の名前を名義にして預金口座を作り

そこにお金を入れていた場合

 

寝意義人はその預金が

自分のものであると知りません。

 

つまり、贈与する人と

贈与される側で意思疎通ができていないので

贈与されたことにならず

その預金は名義預金とみなされる可能性が高いです

 

孫や妻に資産を残したい人は

特に気を付けましょうね!

 

その預金を名義人が自ら管理していたか

 

預金が自分のものであると

知っている場合でも

 

通帳や印鑑を名義人(贈与者)以外が保管している場合は

贈与したとみなされず

名義預金とみなされる可能性が高いです

 

その預金のお金は誰がどうやって手に入れたか

 

預金が自分のものだと知っていて

その預金の通帳を自分で管理し

使っていたとしても

 

その預金のお金が妻ではなく夫のお金だと

みなされれば名義預金となる可能性が高いです。

 

例えば、専業主婦の場合

夫が生きている間は、

給料を妻の名義の口座に入れ

そこから生活費などにあてることがよくあります。

 

なので、専業主婦の預金には

生活費のあまりの預金が多く余っている場合が

よくあります。

 

この余った専業主婦の妻名義の預金は

妻自身の財産と思いこんでいるケースが多くありますが

法律のうえでは

 

夫が取得した財産は夫のもの

妻が取得した財産は妻のものと考えるのです。

 

夫の生前にもらった給料の余りが

数千万円もある場合

その妻が財産を得ることは不可能なので、

妻名義の預金は夫の財産であるとみなされます。

 

なので妻名義の預金は「名義預金」

として夫から妻に相続されたことになり

相続税が課税されます。

 

名義預金と判断されないためにできることとは?

 

 

名義預金と判断されないために

3つことができます!

 

贈与契約書を作成する

 

贈与契約書とは、生前贈与など

誰かに無償でものや金銭などを

あげるときに作る契約書のことです。

 

この契約書を作れば

誰が見ても贈与したという証拠ができるので

名義預金対策になります。

 

銀行振込で贈与する

 

家族の間でのお金のやり取りで

銀行振込をしたりするのは、

少し大げさかもしれませんが

 

名義預金と判定されないためには

欠かせない証拠になるので

 

贈与する人の口座から

受贈者の口座に振り込みをして

贈与したという証拠を

残しましょう!

 

通帳や印鑑は贈与された人が管理する

 

通帳や印鑑の管理を

贈与する人がしていた場合

そのままだと名義預金になります。

 

孫の名義で口座を作る場合は

未成年の間は通帳や印鑑を

保護者に預け管理させましょう!

 

誰でもできる生前贈与を使った相続税対策とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

前回も話したように

平成27年度から相続税に関する法が変わり

相続税を納めなければならない人が

増えました!

 

それまでは法定相続人分を無視しても

5000万円までは相続をしても

相続税がかかりませんでしたが

 

これからは3000万円を超えると

相続税がかかるようになります!

 

なので今後は相続税を抑えるために

様々なことをやっていかないと

無駄に相続税を納めることになります

 

今日は相続税を抑える対策として

条件がそろえばできる贈与を使った

対策方法についてお話します!

 

 

 

なぜ相続税対策が必要なのか?

 

 

なぜ相続税対策をするのかというと

対策をすることであなたが本来払う必要のある

相続税の額を減らすことができるからです!

 

相続税(相続にかかる税金)とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を

相続で受け継いだ場合や

 

遺言によって遺産を受け継いだ場合に

その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金です。

 

相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、

金額に応じた相続税率が適用され

相続税を納めないといけないことになります。

 

法定相続人1人 3600万円

法定相続人2人 4200万円

法定相続人3人 4800万円

法定相続人4人 5400万円

 

法定相続人とは

法で定められた相続をする人で

亡くなった方の配偶者・子ども・親・兄弟などが

法定相続人になる可能性があります!

 

例えば、法定相続人が2人であれば

遺産が4200万円を超えなければ

 

相続税を納める必要はありませんし

遺産が4200万円を超えていれば

納める義務がでてきます。

 

「じゃあ、法定相続人が二人だった場合

遺産が4200万円を超えていたら必ず相続税

払わないといけないのか?」

 

というとそうではないのです!

 

相続税対策をすることで

相続税の対象となる遺産の額を減らしたり

することができるのです!

 

生前贈与を使った相続税対策とは?

 

 

相続税対策には様々な方法がありますが

今日は条件がそろえばできる

贈与を使った相続税対策について

お話します

 

教育資金贈与で1,500万円まで非課税に

 

 

父母や祖父母などの直系尊属から

教育が必要な30才以下の者に教育資金を贈与する場合

一定の要件を満たすことで最大1500万円を

控除することができる制度があります!

 

この制度を利用するためには

2019年3月31日までに行われた贈与であることや

 

贈与の目的が

入学金や授業料など学校等に支払われる費用や

 

学習塾や習い事の月謝など

学校以外の教育サービスにかかる費用に

使用するためであることが条件になります!

 

この制度を利用するためには

金融機関に教育資金口座を開設し

税務署に本制度の申告書を

提出することなどが必要です。

 

孫に教育資金をしたい人はぜひこの制度を

活用していきましょう!

 

結婚・子育ての贈与で相続対策

 

 

20歳以上50歳未満の子に対して

直系尊属(父母や祖父母など)から

 

結婚・子育て資金の贈与を行うと

最大1000万円を控除することが

できる制度があります!

 

この制度を使うには

2015年4月1日から2019年3月31日までに

 

金融機関に申し込んで作る専用口座に振り込み

領収書を提出するなど所定の要件を満たして

手続きを行う必要があります。

 

配偶者控除で相続対策

 

配偶者控除とは

結婚してから20年以上経過した夫婦間で

居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合

最大2000万円を控除することができる制度のことです!

 

不動産の持ち分を事前に贈与しておくことで

相続時の相続財産を減らすことができ

節税につながります。

 

注意してもらいたいのが

この配偶者控除は一度しか適用出来ない

という点です。

 

この制度を使った場合

贈与税額がゼロ円の場合でも

贈与税申告の手続きを行う

必要があります。

 

住宅資金取得贈与で相続対策

 

 

父母や祖父母などの直系尊属から

居住用家屋の新築や増改築を

行うための資金を贈与してもらう場合

 

一定の要件を満たすことで

最大3000万円を控除することが

できる制度があります!

 

この制度を利用するためには

2019年6月30日までに行われた贈与であることや

贈与を受けた者(受贈者)が20才以上で

所得が2000万円以下であることに加えて

 

居住物件の床面積が50~240平方メートルで

床面積の1/2以上を居住用とすること等の条件を

満たす必要があります。

 

贈与の期間と住宅の種類によって

控除できる額が300万円~3000万円に

変化します。

 

誰でもできる生前贈与を使った相続税対策とは?

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

前回も話したように

平成27年度から相続税に関する法が変わり

相続税を納めなければならない人が

増えました!

 

それまでは法定相続人分を無視しても

5000万円までは相続をしても

相続税がかかりませんでしたが

 

これからは3000万円を超えると

相続税がかかるようになります!

 

なので今後は相続税を抑えるために

様々なことをやっていかないと

無駄に相続税を納めることになります

 

今日は相続税を抑える対策として

誰でもできる贈与を使った

対策方法についてお話します!

 

 

 

なぜ相続税対策が必要なのか?

 

 

なぜ相続税対策をするのかというと

対策をすることであなたが本来払う必要のある

相続税の額を減らすことができるからです!

 

相続税(相続にかかる税金)とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を

相続で受け継いだ場合や

 

遺言によって遺産を受け継いだ場合に

その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金です。

 

相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、

金額に応じた相続税率が適用され

相続税を納めないといけないことになります。

 

法定相続人1人 3600万円の非課税枠

法定相続人2人 4200万円の非課税枠

法定相続人3人 4800万円の非課税枠

法定相続人4人 5400万円の非課税枠

 

法定相続人とは

法で定められた相続をする人で

亡くなった方の配偶者・子ども・親・兄弟などが

法定相続人になる可能性があります!

 

例えば、法定相続人が2人であれば

遺産が4200万円を超えなければ

相続税を納める必要はありませんし

 

遺産が4200万円を超えていれば

納める義務がでてきます。

 

「じゃあ、法定相続人が二人だった場合

遺産が4200万円を超えていたら必ず相続税

払わないといけないのか?」

 

というとそうではないのです!

 

相続税対策をすることで

相続税の対象となる遺産の額を減らしたり

することができるのです!

 

生前贈与を使った相続税対策とは?

 

 

相続税対策には様々な方法がありますが

今日は贈与を使った相続税対策について

お話します

 

110万円の範囲で贈与する

 

 

個人に対して無償で財産を譲ることを

贈与といいます。

 

贈与は贈与された財産が

1年間(毎年1月1日から12月31日)で

110万円を超えると贈与税が課税されてしまいますが

110万円の範囲なら税金は取られません

 

また、贈与税は贈与を受けた人が払うものです。

 

このため、年間110万円を超えない範囲で

生前贈与を行えば

課税対象となる相続財産を減らすことで

節税効果を得ることができるのです!

 

例えば、相続人が配偶者と子ども1人しかおらず

相続財産が5000万円あったとします

 

この場合、4200万円までは

相続税の課税対象になりませんが

800万円に対して相続税の課税対象とみなされ

相続税がかかることになります!

 

そこで10年間子どもに毎年100万円ずつ贈与すれば

相続資産は4000万円まで減り

4200万円の相続税の非課税枠に収まるのです。

 

ただし、注意しなければならないのが

相続発生から3年以内に発生した贈与は

相続時の課税財産として計算する必要があるため

できるだけ早くから計画的に贈与を行うことが必要です

 

また、有効な生前贈与が

行われていたことを証明できるように、

贈与契約書を作成しておきましょう。

 

これを作っていないと贈与が行われたことを証明できず

相続財産とみなされることになる可能性が

出てきます。

 

未成年への贈与は保険を使おう!

 

「生前に毎年贈与すると、

うけとった子どもや孫が

無駄遣いしそうで怖い」

 

 

という人は生前贈与と保険を組み合わせましょう!

 

どういうことかというと

例えば父から子どもに1100万円を

10年に分けて贈与したいとします。

 

父から子へ年間110万円を贈与後に

子はその110万円で

年払い110万円の生命保険に加入します。

これを10年間繰り返すのです。

 

生前贈与をしたお金で生命保険に加入してもらうことで

無駄遣いを防ぎ、また万が一の際には

子や孫の保険にもなるため

安心して贈与ができるという効果があります。

 

子や孫が贈与を受けたお金で

自分で保険に加入するという方法ですので

受け取る保険金は相続税ではなく

所得税の対象となり節税効果が生じることもあります。

生前に贈与しなくても今すぐできる相続税対策とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusukeです!

 

平成27年度から相続税に関する法が変わり

相続税を納めなければならない人が

増えました!

 

それまでは法定相続人分を無視しても

5000万円までは相続をしても

相続税がかかりませんでしたが

 

これからは3000万円を超えると

相続税がかかるようになります!

 

なので今後は相続税を抑えるために

様々なことをやっていかないと

無駄に相続税を納めることになります

 

今日は相続税を抑える対策として

贈与を使わないでもできる

対策方法についてお話します!

 

 

 

なぜ相続税対策をしないといけないのか?

 

 

なぜ相続税対策をするのかというと

対策をすることであなたが本来払う必要のある

相続税の額を減らすことができるからです!

 

相続税(相続にかかる税金)とは

被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を

相続で受け継いだ場合や

 

遺言によって遺産を受け継いだ場合に

その遺産総額となる金額が大きいとかかる税金です。

 

相続税は遺産が以下の金額を超える場合に、

金額に応じた相続税率が適用され

相続税を納めないといけないことになります。

 

法定相続人1人 3600万円の非課税枠

法定相続人2人 4200万円の非課税枠

法定相続人3人 4800万円の非課税枠

法定相続人4人 5400万円の非課税枠

 

法定相続人とは

法で定められた相続をする人で

亡くなった方の配偶者・子ども・親・兄弟などが

法定相続人になる可能性があります!

 

例えば、法定相続人が2人であれば

遺産が4200万円を超えなければ

 

相続税を納める必要はありませんし

遺産が4200万円を超えていれば

納める義務がでてきます。

 

「じゃあ、法定相続人が二人だった場合

遺産が4200万円を超えていたら必ず相続税

払わないといけないのか?」

 

 

というとそうではないのです!

 

相続税対策をすることで

相続税の対象となる遺産の額を減らしたり

することができるのです!

 

生前に贈与しなくてもできる相続税対策とは?

 

 

相続税対策には様々な方法がありますが

今日は贈与を使わない相続税対策について

お話します

 

生命保険からの保険金支払いは「500万円×法定相続人」が非課税になる!

 

生命保険の保険金には相続税の課税対象にならない

非課税枠があり、いくらなのかというと

 

「生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数」

になります!

 

例えば、遺産が現金で6000万円

法定相続人が3人の場合

まず4800万円分の遺産については

相続税の課税対象とはなりません。

 

しかし、残りの1200万円については

相続税の課税対象になり

相続税を払う必要が出てきます。

 

この時、生命保険の保険金を

遺産として受け取った場合

1500万円までは非課税となり

相続税の課税対象からはずれます。

 

なので死ぬ前に現金6000万円のうち

生命保険の保険料としていくらか払い

亡くなった時、遺産の現金が4800万円以下にして

保険金を1500万円以内で受け取れば

 

今現金で遺産を6000万円持っており

4800万円を超えていたとしても

相続税を払う必要はなくなります!

 

一般的には生命保険を利用して

相続税対策をするときには

「一時払い終身保険

という保険商品を使用します。

 

 

保険料を支払った時点で終身に渡って

保険金額が保証されますので

元本割れのリスク等もなく

安心して対策を行うことが可能です。

 

大手の保険会社でも90歳までは健康診断なしで

加入できる保険もあるので、

 

相続税対策を考えている人で

生命保険の非課税枠を満たしていない場合

是非使ってみましょうね!

 

現金を不動産にして相続対策

 

 

先ほどは現金を保険に変えることで

相続対策ができるということでしたが

次は厳禁を不動産に変えることで

相続税対策ができるということについてお話します

 

相続の時、遺産として現金を持っていて

それをそのまま相続した場合

その額が相続税評価額として

相続税を計算するときに加わります。

 

現金で5000万円持っていた場合

当たり前ですが5000万円が

相続税の課税対象となります

 

しかし、亡くなる前にこの現金を使って

「土地」「建物」

といった不動産を購入すれば

 

相続税評価額が下がり

相続税を計算するときに加わる額が下がるので

相続税が低くなるのです!

 

例えば、現金5000万円を残す代わりに

5000万円で土地を買うとします。

その後亡くなって土地を相続する場合

 

一般的に土地の相続税評価額は

時価の80%になるので

時価の5000万ではなく、

 

その80%の価格の4000万を

相続人は相続したとして

相続税を計算することになります!

 

つまり、土地にすることで相続税の課税価格を

1000万円も低くすることができたのです!

 

 

さらに、土地ではなく建物なら

一般的に建物の相続税評価額は時価の60%になるので

5000万円の現金を使って建物を購入した場合は

 

その5000万円の建物を相続するとき

時価の5000万円ではなく、その60%の3000万円を

相続人は相続したとして相続税を計算することになります!

 

土地や建物、単独で買うことはあまりないので

現金を使って土地と建物を買うとします。

例えば現金5000万円を

土地3000万円、建物2000万円にした場合

 

相続税の計算の時には

土地は2400万円、建物は1200万円で

評価されるので

 

現金で持つ時よりも相続税の課税価格を

1400万円も低くすることができます!

 

複雑なので割愛しますが

この時手に入れた建物を賃貸にすることで

さらにその土地の相続税評価格が下がります。

 

また、賃貸用の建物の場合

その建物の土地の相続税評価額が

200㎡までは50%の評価額に減額される

 

「小規模宅地等の特例」

というものも使えるので

かなりの相続税を減税することができます!

 

このように現金を不動産に変えることで

相続税を安くすることができます!

 

養子縁組制度で相続対策

 

 

養子縁組を行い、法定相続人を増やすことで

相続税を節税する方法です

 

相続税の計算方法は

法定相続人の人数が多ければ多いほど

相続税が減額される仕組みとなっているため

養子を増やすことで相続税が減額されます

 

例えば、法定相続人が2人の場合

養子縁組を使い養子を1人増やせば

4200万円から4800万円まで

相続税の非課税枠を増やすことができます!

 

また、生命保険の保険金は

500万円×法定相続人の分が

非課税になるので

 

その分保険に入れば

養子を増やすことで500万円分非課税枠を

増やすことができます!

 

なので、養子を1人増やすことで

最大1100万円も非課税枠を

増やすことができるのです!

 

ただし、無限に養子を増やせるわけではなく

亡くなった人に実子がいれば

養子を法定相続人としてみなすことができるのは

1人までとなります。

 

一方、実子がいなければ

2人まで法定相続人とみなすことができます。

 

まとめ

 

今回は、あなたが生きているときに

贈与しなくてもできる

相続税対策についてお話しました。

 

認知症になってからだと

相続税対策できないので

相続税がかかりそうな人は

今すぐ対策していきましょうね!

 

相続の時に役に立つ配偶者居住権とは?

 

こんにちは、家庭のマネードクター

Yusuekeです!

 

平成30年7月の通常国会で新しく決まった

「配偶者居住権制度」

について知っていますか?

 

 

この制度が出来たことにより

わずかな預貯金と不動産を相続されたときに

困っていた問題が解決されることが期待されます!

 

今日は配偶者居住権制度について

どんな制度なのかと

どう活用できるのかについてお話します

 

なぜ配偶者居住権が出来たのか?

 

 

なぜ配偶者居住権ができたとかというと

これまで配偶者は、相続が発生した時

相続分の関係から今まで住んできた家を

出なければいけなくなったり

 

家を財産として受け取ることができても

現金をほとんど手にすることができないなど

様々な問題がありました。

 

この問題を解決するために

居住権と所有権を分けて回避しようということで

配偶者居住権という制度ができました

 

配偶者居住権とは?

 

 

「配偶者居住権」とは

配偶者が相続財産である建物に

相続開始のとき居住していた場合

 

その居住建物を無償で使用や

収益をする権利を言います。

 

また、そこにどのくらい居住できるかによって

短期居住権と長期居住権に分かれます。

 

短期居住権の場合

配偶者が相続開始の時に無償で居住していれば

 

どんな人でも手に入れることができる権利で

相続開始から6ヶ月までは続けて無償で

居住できるという権利です

 

長期居住権の場合、

配偶者が相続開始の時に

無償で居住していることに加えて

ある条件を満たした場合手に入れられます。

 

ある条件とは

 

①遺産の分割によって配偶者居住権を

取得するものとされたとき

 

②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

被相続人と配偶者との間に

配偶者に配偶者居住権を

取得させる旨の死因贈与契約があるとき

 

など、遺産分割協議は遺言書でしっかりと決められた

場合に得られる権利です!

 

長期居住権は第三者対抗要件として

居住権登記をすることも可能です。

 

ただ、注意して欲しいのが

遺産分割において配偶者居住権は

財産として考慮されるため

配偶者の他の財産の取り分が減ることになります。

 

また、長期居住権は存続期間の満了前であっても

配偶者の死亡と共に消滅し配偶者の相続人が

配偶者の義務を相続することになります

 

どのように配偶者居住権(長期)を活用できるのか

 

 

改正後は相続した居住用財産に

所有権と配偶者居住権という2つの権利が出てきます。

なので、

 

例えば、相続人が配偶者と子どもだった場合

「配偶者に居住権、子どもには所有権」

と1つの資産をを2つに分けて

それぞれに与えることができます。

 

例えば、相続人が

配偶者と子ども1人だとします。

 

相続税評価額3000万円の

被相続人の居住用不動産と

預貯金500万円を相続された場合

 

今までだと相続財産3500万円を

ともに1750万円ずつ分けられることになります。

 

なので、配偶者は家に住み続けたいので家をもらい

子どもは残りの財産500万円をもらうことになるのですが

 

本来子どもは1750万円相続できる

ことになっているのに

 

500万円しかもらえないので不満ですし

配偶者も現金がもらえないので

老後に苦労することになります。

 

このように不動産の相続は

様々な問題がありましたが

 

配偶者居住権を利用すれば

3000万円の不動産を

1500万円の所有権と

1500万円の配偶者居住権に分けて

 

配偶者と子どもはそれぞれ

1500万円ずつ相続することができます。

こうすれば現金も250万円ずつ

相続できるので

 

子どもも配偶者も

困らなくなります!

 

これから相続の際に

是非使用してみて下さいね!